市内障がい福祉事業所に就職する方へ支援金を交付します
市区町村かんたん
魚沼市内の障がい福祉事業所に就職する人に対して、資格の有無に応じて10万円または30万円の支援金を交付する制度です。社会福祉士などの資格を持つ人が30万円、その他の職員が10万円をもらえます。
制度の詳細
本文
市内障がい福祉事業所に就職する方へ支援金を交付します
ページID:0034415
更新日:2025年12月25日更新
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障害福祉人材就職支援事業
国家資格等を有する、又は障がい福祉サービス業務への従事者(直接処遇等職員)として、新たに市内障がい福祉事業所に就職する方へ支援金を交付いたします。
案内チラシ [PDFファイル/74KB]
***ご注意ください***
国、地方公共団体及びこれに準ずる団体(一部事務組合など)が開設する障がい福祉事業所は、すべて対象外となります。
対象資格
社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、准看護師、介護福祉士又は保育士の資格を有する者
1の資格を有していない直接処遇等職員(相談支援専門員を含む)
支援金の額
社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、准看護師、介護福祉士又は保育士の資格を有する者は30万円
1の資格を有していない直接処遇等職員は10万円
※申請はいずれか1回限り(異なる資格での複数申請不可)
※本支援金は税務申告上の一時所得として扱われますので、確定申告の際は一時所得として申告してください。
対象者(下記の要件をすべて満たす方)
令和4年4月1日以降、市内の指定障害福祉事業所に常用労働者として就職した者
就職日前3か月以内に魚沼圏域(魚沼地域、南魚沼地域、十日町地域)の障害福祉施設に在籍していないこと(ただし、運営法人等の都合により退職した場合はこの限りではない)
障害福祉事業所において、障害福祉サービスを提供する業務に従事していること
障害福祉事業所の運営法人に直接雇用されていること
交付申請日において、同一法人が運営している障害福祉事業所の職員として1年以上在職していること
支援金交付後も引き続き市内の障害福祉事業所に勤務する意思があること
過去にこの要綱による支援金の交付を受けていないこと
住所地である市区町村における市区町村税の滞納がない者
魚沼市暴力団排除条例第2条第1号又は第2号に該当しない者
申請期限
上記の在職期間を経過した日から2年以内
必要書類
申請の際は下記書類をご提出ください。
申請兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/47KB]
勤務証明書(別紙1) [PDFファイル/71KB]
誓約書(別紙2) [PDFファイル/71KB]
※申請兼請求書(様式第1号)に下記書類を添付し併せてご提出ください。
資格を有しているときは、これを証明する書類の写し
市区町村税の納税証明書(税務情報を照会できない場合のみ)
※申請年の1月1日時点で魚沼市に在住していた場合は提出不要です。
※魚沼市外に在住の場合は課税証明書とお間違えないようご注意ください。
要綱
本事業の詳細については下記リンクからご確認ください。
魚沼市障害福祉人材就職支援金交付要綱
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このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部
福祉支援課
障がい福祉係
〒946-8601
新潟県魚沼市小出島910番地
Tel:025-792-9767
Fax:025-792-5600
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.uonuma.lg.jp/site/jinzaisien/1034415.html最終確認日: 2026/4/12