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限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について(国民健康保険)

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限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について(国民健康保険) Tweet 更新日:2025年08月01日 市役所への申請・医療機関等への提示は原則不要です 現在、全国の約9割の医療機関等では、オンラインで保険の資格情報を確認できるシステムが導入されています。システム導入済みの医療機関等では、マイナ保険証(※)の利用または資格確認書の提示と本人の同意で、限度額の適用を受けることができるため、市役所での申請は原則不要です。 ただし、適用区分が「オ」または「低所得者2」で、長期入院(入院日数90日超)に該当する方が食事代の減額を受けようとする場合は、申請が必要です。 ※マイナポータル等で保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードのこと ・オンライン資格確認システムが利用できるか事前に医療機関等へご確認ください。 ・オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等を受診する場合は、申請が必要です。 オンライン資格確認システム導入済み医療機関等で受診するときの流れ チラシ (PDFファイル: 115.9KB) オンライン資格確認システム導入済み医療機関等の確認はこちら(厚生労働省ホームページ) 限度額適用(・標準負担額減額)認定証とは 事前に医療機関へ提示することで、ひと月の医療機関ごとの窓口負担が、自己負担限度額までになる証です。 ※70歳以上で適用区分が「一般」または「現役3」に該当される方はマイナ保険証の利用または資格確認書の提示だけで自己負担限度額の適用が受けられるため、限度額適用(・標準負担額減額)認定証の交付はありません。 高額な療養を受けるときの医療費・食費 国民健康保険に加入している人は、 国民健康保険限度額適用認定証(1) を医療機関の窓口で提示すると、ひと月あたりの同一医療機関での医療費の窓口負担が限度額までの負担ですみます。 上記に加えて、住民税非課税世帯の人は、 標準負担額減額認定証(2) を医療機関の窓口で提示すると、入院時の食事代の標準負担額が減額されます。東広島市では、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」として1枚で交付します。 (1)、(2)の交付を受けるには、市役所、支所、出張所での申請が必要です。申請されると、 申請された月の1日から適用 されます。 1.国民健康保険限度額適用認定証 各適用区分の自己負担限度額は次のとおりです。適用区分は、1月1日から7月31日までは前々年の所得、8月1日から12月31日までは前年の所得に基づいて判定されます。 70歳未満 70歳未満の方の自己負担額の一覧表 区分 総所得金額等 適用区分 自己負担限度額 過去12ヵ月で4回目以降の自己負担限度額 住民税 課税世帯 901万円を超える ア 252,600円 医療費総額が月842,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算 140,100円 600万円を超え901万円以下 イ 167,400円 医療費総額が月558,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算 93,000円 210万円を超え 600万円以下 ウ 80,100円 医療費総額が月267,000円を超えたときは、超えた分の1%を加算 44,400円 210万円以下で 住民税課税世帯 エ 57,600円 44,400円 住民税 非課税世帯 オ 35,400円 24,600円 総所得金額等:同一世帯の国保被保険者全員(擬制世帯主を除く)の国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の総所得金額等 住民税非課税世帯:同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および国保被保険者が市民税非課税の人 世帯内の国保加入者の中に未申告者がいる世帯は適用区分が「ア」になる場合があります。 70歳以上(後期高齢者医療保険に加入するまで) 70歳以上の方の自己負担額の一覧表 区分 負担割合 適用区分 自己負担限度額(月額) 外来の場合 自己負担限度額(月額) 入院の場合 認定証の交付 住民税 課税世帯 3割 現役3 252,600円+(医療費-842,000円)×1% (多数回140,100円※1) なし 現役2 167,400円+(医療費-558,000円)×1% (多数回93,000円※1) あり 現役1 80,100円+(医療費-267,000円)×1% (多数回44,400円※1) あり 2割 一般 18,000円※2 57,600円 (多数回44,400円※1) なし 住民税 非課税世帯 2割 低所得2 8,000円 24,600円 あり 低所得1 15,000円 あり ※1 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。 ※2 年間限度額(8月から翌年7月)は144,000円。 【各適用区分の判定基準】 現役

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/kenko/hoken/2/1/6637.html

最終確認日: 2026/4/12

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