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多胎児家庭移動経費補助金のご案内

市区町村東久留米市ふつう1世帯あたり1年度24,000円が上限

東久留米市が3歳未満の多胎児を養育する家庭に対し、乳幼児健康診査や予防接種などの利用に必要なタクシー料金を補助します。1世帯あたり年度24,000円が上限です。

制度の詳細

多胎児家庭移動経費補助金のご案内 ポスト ページ番号 1018663 更新日  令和7年4月1日 東久留米市 多胎児家庭移動経費補助 3歳未満の多胎児を養育する家庭の保護者に対して、当該多胎児の乳幼児健康診査、予防接種、東久留米市が実施する母子保健事業を利用するためのタクシー料金を補助します。 補助対象者 東久留米市に家族・赤ちゃんともに住民登録がある方 3歳の誕生日を迎える前日までの多胎児を養育している方 補助対象経費 当該多胎児に係る利用に限ります。以下の事業の利用に必要な移動に要したタクシー料金を補助します。 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定により東久留米市が実施する乳幼児健康診査 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種および同法に基づかない任意接種 東久留米市が実施する育児相談、産後ケア等の母子保健事業 ※対象の事業についてご不明な点がございましたら、こども家庭センター母子支援係( 042-420-6742 )までお問い合わせください。 補助金額 補助金額は、1世帯あたり1年度24,000円が上限です。 ご利用の流れ 補助対象者の方は、こども家庭センター母子支援係までご連絡ください。※1 家庭状況を把握するため、保健師等による面接をさせていただきます。 タクシーを利用した年度の3月31日必着で申請を行ってください。(郵送可)※2 ※1 誕生日ごとに面接・年度ごとに申請が必要です。前年度に利用された方も改めてご連絡ください。 ※2 次年度の4月1日以降に届いたものは受け付けることができません。申請は利用ごとでも数回分まとめてでも可能です。 【申請時に提出していただく書類】 東久留米市多胎児家庭移動経費補助金交付申請書(様式第1号) 東久留米市多胎児家庭移動経費補助金交付請求書(様式第2号) タクシーの料金の領収書の写しその他の支出を証すべき書類 事業を利用したことが分かる書類(市で保有する事業の実施記録等により確認できる時を除く) その他市長が必要と認める書類 東久留米市多胎児家庭移動経費補助金交付申請書 様式第1号 (PDF 60.6 KB) 東久留米市多胎児家庭移動経費補助金交付申請書 様式第2号 (PDF 132.8 KB) 申請窓口 子ども家庭部こども家庭センター母子支援係 〒203-003

申請・手続き

必要書類
  • 東久留米市多胎児家庭移動経費補助金交付申請書(様式第1号)
  • 東久留米市多胎児家庭移動経費補助金交付請求書(様式第2号)
  • タクシーの料金の領収書の写しその他の支出を証すべき書類
  • 事業を利用したことが分かる書類

出典・公式ページ

https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/kosodate/center/1018663.html

最終確認日: 2026/4/6

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