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心身障害者福祉手当(都制度)

市区町村立川市ふつう月額15,500円

立川市に住む20歳以上で、身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度~3度、脳性麻痺、進行性筋萎縮症のいずれかに該当する方に月額15,500円を支給します。施設入所者と65歳以上で新たに該当した方は対象外です。所得制限があります。

制度の詳細

心身障害者福祉手当(都制度) ページ番号1003655 更新日 2026年4月1日 ポストする シェアする 共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷 立川市内に居住する20歳以上の方で、 身体障害者手帳1級・2級 愛の手帳1度・2度・3度 脳性麻痺 進行性筋萎縮症 の方に月額15,500円を支給します。 施設に入所している方及び、65歳以上で新たに上記1から4に該当した方は受けられません。 なお、所得制限(本人のみ)があります。 施設とは障害者支援施設、障害児入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホームは含みません。 手続きの方法 申請窓口は障害福祉課(市役所1階1番窓口)です。 身体障害者手帳または愛の手帳 本人名義の口座 印鑑 所得証明書(転入などにより立川市で課税状況が確認できない方のみ) を持参して、申請してください。 支給方法について 4月・8月・12月にそれぞれの前月分までの4か月分を指定された金融機関の口座へ振り込みます。 すでに心身障害者福祉手当(都制度)を受給しており、手当の振り込まれる口座を変更したい場合は、口座振替依頼書をご記入の上、障害福祉課窓口または郵送での提出をお願いします。 口座振替依頼書 (PDF 103.6 KB) ※ご本人様名義の口座をご指定ください。 所得制限について 所得制限限度額は下記記載の表のとおりです。 1月から7月までの申請については前々年中の所得額 8月から12月までの申請については前年中の所得額 から、下記記載の控除額表の該当するものを引いた額が所得制限限度額以下であれば、手当を支給します。 所得制限限度額表 扶養親族の数 本人所得 0人 3,661,000円 1人 4,041,000円 2人 4,421,000円 3人 4,801,000円 4人 5,181,000円 5人 5,561,000円 上記限度額に加算されるもの 扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円 扶養親族等に特定扶養親族または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の者)があるときは、1人につき250,000円 控除額表 控除の種類 本人控除額 備考 当該雑損控除額 相当額 医療費控除額 相当額 小

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳または愛の手帳
  • 本人名義の口座
  • 印鑑
  • 所得証明書(転入などにより立川市で課税状況が確認できない方のみ)

出典・公式ページ

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kenko/shogai/1003564/1003642/1003655.html

最終確認日: 2026/4/6