B型・C型ウィルス肝炎治療医療費助成制度
市区町村東京都ふつう保険診療の患者負担額から患者一部負担額(月額0円~20,000円)を除いた額
B型・C型肝炎の治療費の自己負担額を助成する制度です。対象となる治療を受けている方の医療費について、所得に応じて月額0円~20,000円の自己負担で治療を受けられます。
制度の詳細
B型・C型ウィルス肝炎治療医療費助成制度
ページ番号 186-717-171
最終更新日 2024年11月28日
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概要
対象者
都内に住所があり、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療、B型・C型肝炎の(根治を目的とする)インターフェロン治療を要すると診断された方。
助成内容
B型肝炎の核酸アナログ製剤治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療、B型・C型肝炎の(根治を目的とする)インターフェロン治療にかかる保険診療の患者負担額の合計額から患者一部負担(下表参照)を除いた額を助成します。
※入院時食事療養・生活療養標準負担額は、自己負担になります。
患者一部負担額
所得区分によって月額上限額が決まります。
所得区分
月額上限額
世帯の区市町村民税(所得割・均等割とも)非課税の方
0円
世帯の区市町村民税(所得割)課税年額 235,000円未満の方
10,000円
世帯の区市町村民税(所得割)課税年額 235,000円以上の方
20,000円
「世帯」とは患者さんの属する住民票上の世帯全員をいいます。ただし、同一住民票の世帯であっても、実質的に生計を別にしている場合、世帯の課税額合算対象から除外することができます。(要件あり)
申請に必要なもの
1.B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書
2.B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書
3.住民票(原本。世帯全員分、続柄が記載されたもの。発行から3か月以内のもの。)
4.医療保険情報の確認書類(次のいずれかの書類をお持ちください)
・健康保険証の写し
・資格確認書の写し
・マイナポータルから確認できる「資格情報画面」をプリントアウトしたもの
5.高齢受給者証の写し(70歳以上74歳以下の方で健康保険証の写しを提出する場合)
6.住民票等に記載された世帯全員分の区市町村民税の課税状況を証明するもの(満20歳未満の世帯員を除く。)
※以下の(1)から(5)までのうち、世帯員ごとにいずれかの書類が必要です。
(1)区市町村民税課税もしくは非課税証明書
(2)区市町村民税納税通知書の写し
(3)区市町村民税決定通知書の写し
(4)後期高齢者医療もしくは高齢受給者証の限度額適用・標準負担額認定証の写し
(5)限度額適用認定証(適用区分が「オ」のものに限る。)の写し
申請・手続き
- 必要書類
- B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書
- B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書
- 住民票(世帯全員分、3ヶ月以内)
- 医療保険情報の確認書類(健康保険証の写しまたは資格確認書など)
- 高齢受給者証の写し(70歳以上74歳以下で健康保険証提出時)
- 世帯全員分の区市町村民税課税状況を証明する書類
出典・公式ページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/syogaisyasien/iryo/syougai_20080601_002.html最終確認日: 2026/4/5