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空家解体撤去後の土地に係る固定資産税の減免制度について

市区町村海南市ふつう本来の税額と住宅用地特例適用時の税額との差額を5年間減免

空家を解体した跡地の固定資産税を5年間減免する制度です。令和4年4月から令和9年3月までの期間限定で、解体完了後に申請します。

制度の詳細

空家解体撤去後の土地に係る固定資産税の減免制度について 更新日:2023年04月05日 海南市では、空家の解体撤去後の跡地利活用促進を図るため、解体した跡地の固定資産税を 5年間減免 する制度を、 令和4年4月1日から令和9年3月31日までの期間限定 で実施します。 要件 下記の要件をすべて満たしていることが必要です。 概ね90日以上、空家となっていた住宅であること (注釈1参照) 空家法に基づく勧告を受けた空家でないこと 令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に解体を完了すること 申請者は、減免の対象となる土地の所有者または相続人であること (注釈2参照) 申請者が市税を滞納していないこと 注釈 1: 解体着工前に、事前確認の手続きが必要です。 注釈 2: 法人等は対象外となります。 減免額 解体後の本来の税額と、住宅用地特例が適用された場合の税額との差額に相当する額を減免します。 減免期間 空家の解体により、住宅用地特例が適用されなくなった年度から 5年間 例:令和4年4月に解体撤去→令和5年度から令和9年度分を減免 令和9年3月に解体撤去→令和10年度から令和14年度分を減免 注釈:減免期間中に、売買等により所有者等の変更があった場合や、建物の建築、貸し駐車場等の土地利用を開始した場合は、減免を終了します。 手続きの流れ 空家確認申出書 (PDFファイル: 63.3KB) 空家証明書(空家確認申出書の添付書類 申請に係る空家が第2条第2項第1号に該当することを確認できる書類) (PDFファイル: 59.5KB) 空家の除却に係る土地の固定資産税減免申請書 (PDFファイル: 65.6KB) 担当課について それぞれの担当課は、以下のとおりです。 相談窓口一覧 問い合わせ内容 相談窓口 空家解体撤去等に関すること 都市整備課 計画・開発班 073-483-8480 固定資産税の減免に関すること 税務課 資産税班 073-483-8417 この記事に関するお問い合わせ先 総務部 税務課 資産税班 郵便番号:642-8501 海南市南赤坂11番地 電話:073-483-8417 ファックス:073-483-8419 メール送信: zeimu@city.kainan.lg.jp PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

申請期限
2027-03-31
必要書類
  • 空家確認申出書
  • 空家証明書
  • 空家の除却に係る土地の固定資産税減免申請書

問い合わせ先

担当窓口
海南市役所 総務部 税務課 資産税班
電話番号
073-483-8417

出典・公式ページ

https://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/soumubu/zeimuka/oshirase/1586497679106.html

最終確認日: 2026/4/9

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