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垂井町結婚新生活支援事業補助金

市区町村岐阜県垂井町ふつう夫婦等共に29歳以下: 60万円、夫婦等39歳以下: 30万円

令和7年1月1日から令和8年3月31日までに入籍した夫婦で、所得500万円未満、年齢39歳以下の世帯を対象に、新生活スタートアップ費用を補助します。上限は29歳以下60万円、39歳以下30万円です。

制度の詳細

本文 垂井町結婚新生活支援事業補助金 ページID:0001501 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 『新婚生活を応援します!』(垂井町結婚新生活支援事業補助金) 垂井町で、これから夫婦として新生活をスタートする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用を支援します。 事業概要 対象世帯・・・次の1~8の要件をすべて満たす世帯が対象となります。 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに入籍または、県のパートナーシップ宣誓に係る受領証が交付された2人からなる世帯であること。 ご夫婦等の所得を合わせて500万円未満であること。 ご夫婦等ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯であること。 申請日から3年以上継続して本町に定住すること。 ご夫婦等ともに、本町の住民基本台帳に記録され、その双方の住民票に記載されている住所が同一であって、 かつ、その住所が住居費またはリフォーム費の対象となる住宅の所在地であること。 ご夫婦等の双方が、過去に支援金の交付を受けていないこと。 ご夫婦等ともに、町税、保育料、水道料金、下水道使用料その他町に納付すべき金銭を滞納していないこと。 ご夫婦等ともに、暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 ※奨学金を返還している場合は、奨学金の年間返済額をこのご夫婦等の所得から控除した額が所得の額となります。 対象経費・・・新規に婚姻した世帯の新生活に係る費用 新居の住宅費 新居の購入費 新居の家賃、敷金・礼金・共益費・仲介手数料 新居のリフォーム費用 新居への引越費用 引越業者や運送業者に支払った引越費用 1世帯あたりの上限額 夫婦等共に婚姻日における年齢が29歳以下・・・60万円 夫婦等の婚姻日における年齢が39歳以下・・・30万円 提出書類 次の書類をそろえて、企画調整課 地域振興係へ提出してください。 垂井町結婚新生活支援事業補助金交付申請書 PDF版 [PDFファイル/60KB] Word版 [Wordファイル/19KB] 婚姻等後の戸籍全部事項証明書または婚姻届受理証明書(パートナーシップの宣誓をした場合にあっては、宣誓が岐阜県知事に受領されたことを証明する書類の写し) 新婚世帯の住民票の写し 新婚世帯の最新の所得証明書の写し 奨学金返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合) 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し(住宅を購入した場合) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合) 住宅のリフォームに係る工事請負契約書または請書(住宅をリフォームした場合) 住居費及び引越費用に係る手当支給状況証明書 PDF版 [PDFファイル/38KB] Word版 [Wordファイル/23KB] 支援対象経費を支払ったことが分かる書類 誓約書兼同意書 PDF版 [PDFファイル/42KB] Word版 [Wordファイル/23KB] 垂井町結婚新生活支援事業補助金交付請求書 PDF版 [PDFファイル/37KB] Word版 [Wordファイル/17KB] このページに関するお問い合わせ先 企画調整課 地域振興係 〒503-2193 岐阜県不破郡垂井町宮代2957-11 Tel:0584-22-1152(内線223) <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 補助金交付申請書
  • 婚姻等後の戸籍全部事項証明書または婚姻届受理証明書
  • 新婚世帯の住民票の写し
  • 最新の所得証明書の写し
  • 住宅の売買契約書の写し

問い合わせ先

担当窓口
企画調整課 地域振興係
電話番号
0584-22-1152

出典・公式ページ

https://www.town.tarui.lg.jp/site/townpromotion/1501.html

最終確認日: 2026/4/9