70歳以上75歳未満の方の高額療養費:国民健康保険
市区町村神栖市ふつう現役並み所得者3:252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降140,100円)現役並み所得者2:167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降93,000円)現役並み所得者1:80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降44,400円)一般:外来18,000円(年間限度額144,000円) 外来+入院57,600円(4回目以降44,400円)低所得者2:外来8,000円 外来+入院24,600円低所得者1:外来8,000円 外来+入院15,000円
神栖市では、国民健康保険に入っている70歳から74歳までの人が、医療費の自己負担額が高額になった場合に、その費用の一部を払い戻す制度です。所得に応じて自己負担の上限額が決まっており、それを超えた分が支給されます。直近12か月で限度額を超えた支給が4回目以降の場合は、さらに低い上限額が適用されます。
制度の詳細
70歳以上75歳未満の方の高額療養費:国民健康保険
ページ番号1001265
掲載日
2019年6月6日
更新日
2025年8月1日
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2025年8月、最新の情報に更新しました。
現役並み所得者の自己負担限度額
現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人のことで、3割負担となります。
ただし、次のいずれかに該当する人は、申請により2割負担となります。
70歳以上75歳未満の国保加入者が1人でその年収が383万円未満の場合
70歳以上75歳未満の国保加入者が2人以上でその年収の合計が520万円未満の場合
現役並み所得者3
現役並み所得者3とは、課税所得690万円以上の人です。
現役並み所得者3の自己負担限度額
対象
限度額
3回目までの外来+入院
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
4回目以降の外来+入院
140,100円
現役並み所得者2
現役並み所得者2とは、課税所得380万円以上690万円未満の人です。
現役並み所得者2の自己負担限度額
対象
限度額
3回目までの外来+入院
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
4回目以降の外来+入院
93,000円
現役並み所得者1
現役並み所得者1とは、課税所得145万円以上380万円未満の人です。
現役並み所得者1の自己負担限度額
対象
限度額
3回目までの外来+入院
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
4回目以降の外来+入院
44,400円
4回目以降とは、直近12か月間で限度額を超えた支給の回数を指します。
一般の自己負担限度額
「現役並み所得者、低所得者1、低所得者2」以外の人が対象です。
一般の自己負担限度額
対象
限度額
外来(個人単位)
18,000円
(8月から翌年7月までの年間限度額144,000円)
外来+入院(世帯単位)
57,600円
4回目以降の外来+入院(世帯単位)
44,400円
4回目以降とは、直近12か月間で限度額を超えた支給の回数を指します。
低所得者の自己負担限度額
低所得者2
低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1以外の人。
低所得者2の自己負担限度額
対象
限度額
外来(個人単位)
8,000円
外来+入院(世帯単位)
24,600円
低所得者1
低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。
(年金所得は控除額を806,700円として計算します)
低所得者1の自己負担限度額
対象
限度額
外来(個人単位)
8,000円
外来+入院(世帯単位)
15,000円
このページに関する
お問い合わせ
健康増進部 国保年金課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324
メール:
hoken@city.kamisu.ibaraki.jp
国保グループ 電話:0299-90-1142
年金グループ 電話:0299-90-1145
医療福祉グループ 電話:0299-90-1143
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出典・公式ページ
https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/living/kkh_nnkn/1001260/1001265.html最終確認日: 2026/4/12