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70歳以上75歳未満の方の高額療養費:国民健康保険

市区町村神栖市ふつう現役並み所得者3:252,600円+(医療費-842,000円)×1% (4回目以降140,100円)現役並み所得者2:167,400円+(医療費-558,000円)×1% (4回目以降93,000円)現役並み所得者1:80,100円+(医療費-267,000円)×1% (4回目以降44,400円)一般:外来18,000円(年間限度額144,000円) 外来+入院57,600円(4回目以降44,400円)低所得者2:外来8,000円 外来+入院24,600円低所得者1:外来8,000円 外来+入院15,000円

神栖市では、国民健康保険に入っている70歳から74歳までの人が、医療費の自己負担額が高額になった場合に、その費用の一部を払い戻す制度です。所得に応じて自己負担の上限額が決まっており、それを超えた分が支給されます。直近12か月で限度額を超えた支給が4回目以降の場合は、さらに低い上限額が適用されます。

制度の詳細

70歳以上75歳未満の方の高額療養費:国民健康保険 ページ番号1001265 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年8月1日 印刷 大きな文字で印刷 2025年8月、最新の情報に更新しました。 現役並み所得者の自己負担限度額 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人のことで、3割負担となります。 ただし、次のいずれかに該当する人は、申請により2割負担となります。 70歳以上75歳未満の国保加入者が1人でその年収が383万円未満の場合 70歳以上75歳未満の国保加入者が2人以上でその年収の合計が520万円未満の場合 現役並み所得者3 現役並み所得者3とは、課税所得690万円以上の人です。 現役並み所得者3の自己負担限度額 対象 限度額 3回目までの外来+入院 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 4回目以降の外来+入院 140,100円 現役並み所得者2 現役並み所得者2とは、課税所得380万円以上690万円未満の人です。 現役並み所得者2の自己負担限度額 対象 限度額 3回目までの外来+入院 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 4回目以降の外来+入院 93,000円 現役並み所得者1 現役並み所得者1とは、課税所得145万円以上380万円未満の人です。 現役並み所得者1の自己負担限度額 対象 限度額 3回目までの外来+入院 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 4回目以降の外来+入院 44,400円 4回目以降とは、直近12か月間で限度額を超えた支給の回数を指します。 一般の自己負担限度額 「現役並み所得者、低所得者1、低所得者2」以外の人が対象です。 一般の自己負担限度額 対象 限度額 外来(個人単位) 18,000円 (8月から翌年7月までの年間限度額144,000円) 外来+入院(世帯単位) 57,600円 4回目以降の外来+入院(世帯単位) 44,400円 4回目以降とは、直近12か月間で限度額を超えた支給の回数を指します。 低所得者の自己負担限度額 低所得者2 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1以外の人。 低所得者2の自己負担限度額 対象 限度額 外来(個人単位) 8,000円 外来+入院(世帯単位) 24,600円 低所得者1 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる人。 (年金所得は控除額を806,700円として計算します) 低所得者1の自己負担限度額 対象 限度額 外来(個人単位) 8,000円 外来+入院(世帯単位) 15,000円 このページに関する お問い合わせ 健康増進部 国保年金課 〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階 電話:0299-90-1142 FAX:0299-90-1324 メール: hoken@city.kamisu.ibaraki.jp 国保グループ 電話:0299-90-1142 年金グループ 電話:0299-90-1145 医療福祉グループ 電話:0299-90-1143 市へのご意見・ご要望について 回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。 市政へのご意見・ご要望

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最終確認日: 2026/4/12

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