未熟児養育医療費用の給付
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制度の詳細
未熟児養育医療費用の給付
更新日:2024年12月04日
未熟児養育医療給付制度とは
身体の発達が未熟なままで生まれ、入院治療を要すると医師が認めた場合に、その治療に必要な医療費や食事負担額を市が負担する制度です。
養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定医療機関の治療に限られます。
世帯の所得に応じて、自己負担金が発生する場合もあります。
未熟児養育医療給付制度について(PDFファイル:289.8KB)
申請に必要な書類と窓口
養育医療費給付申請書(PDFファイル:64.6KB)
養育医療意見書(PDFファイル:93.4KB)
世帯調書(両面印刷)(PDFファイル:113KB)
委任状(高額療養費・福祉医療)(PDFファイル:254.8KB)
同意書(両面印刷)(PDFファイル:259.9KB)
対象となるお子様の加入医療保険情報が確認できるもの
マイナンバーの確認がとれるもの(世帯全員のもの)
その他市が必要と認めたもの
令和6年12月2日以降の加入医療保険の確認方法
令和6年12月2日から健康保険証が廃止されることに伴い、加入医療保険の確認方法が変わります。加入医療保険を確認する方法としていずれかをお持ちください
資格確認書
資格情報のお知らせ
マイナポータル「医療保険の資格情報」画面
従来の保険証(令和7年12月1日まで)
マイナンバーカード(注)
(注)マイナンバーカードでのお手続きは、資格確認に時間を要するため、養育医療券の発行に通常より数日の日数がかかりますので、ご注意ください
注意事項
申請は治療が開始されてから1か月以内におこなってください。1か月を超えて申請される場合は「遅延理由書」が必要になります。
遅延理由書(医療が必要になってから、1か月以上経過した場合)(PDFファイル:105.6KB)
窓口
申請手続きは社会福祉課(健康福祉会館内)で受け付けています。
この記事に関するお問い合わせ先
医療福祉部社会福祉課福祉医療係
電話番号:0573-66-1111(内線 594)
メールによるお問い合わせ
知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nakatsugawa.lg.jp/kosodate/nenrei/1/7531.html最終確認日: 2026/4/12