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保育所等に通っている第3子以降の保育料を無償化します

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本文 保育所等に通っている第3子以降の保育料を無償化します 記事ID:0044961 更新日:2026年3月6日更新 印刷ページ表示 多子世帯(3人以上の子育て世帯)の経済的負担軽減を図るため、幼児教育・保育の無償化(令和元年10月より実施)により保育料が無償となっている3歳以上の児童に加え、令和7年9月より第3子以降の保育料を無償化または保育料の助成をおこないます。 概要 令和7年9月分の保育料から、保護者の所得やきょうだいの年齢に関係なく、生計を同一にしている子どものうち、最年長者を第1子、その下の子を第2子とカウントし、第3子以降の子どもの保育料を無償化または助成します。 対象施設 認可保育所、認定こども園(保育所機能部分)、小規模保育事業所、その他地域型保育事業所 届出保育施設(基準適合施設)、企業主導型保育施設 ご利用の施設により、無償化の内容が異なりますので、下記の内容を確認してください。 なお、保護者が筑紫野市に居住している場合が対象です。 1.認可保育所、認定こども園(保育所機能部分)、小規模保育事業所、その他地域型保育事業所(以下、「認可保育施設等」という)を利用している場合 無償化の内容 第3子以降の子ども(0歳児から2歳児)が認可保育施設などを利用する場合の保育料が無償化されます。 手続きについて 原則不要です。 ただし、きょうだいが就学や療養などの関係で別居している場合は、認可保育施設などを利用する子どもが第3子以降であることを確認するために、保護者と同一生計である旨の申立書の提出が必要です。 ● 申立書(同一生計である旨の申立書) [PDFファイル/84KB] ●添付書類として、別居の子が学生の場合は、学生証および月額5万円以上の送金記録(直近1年分)が必要です。 学生以外の場合は、月額5万円以上の送金記録(直近1年分)が必要です。 2.認可外保育施設(基準適合施設)、企業主導型保育施設(以下、「届出保育施設等」という)を利用している場合 無償化の内容 第3子以降の子ども(0歳児から2歳児)が届出保育施設等を利用する場合の保育料が助成されます。 月額上限 届出保育施設(基準適合施設) 42,000円まで 企業主導型保育施設(0歳児) 37,100円まで 企業主導型保育施設(1,2歳児) 37,000円まで 手続きについて 詳しくは下記のページからご確認ください。 届出保育施設等に通う第3子以降の保育料を助成します <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか? 充分だった 普通 情報が足りない ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか? 分かりやすい 普通 分かりにくい この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 こども部 こども政策課 代表 Tel:092-923-1111 Fax:092-923-1117 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/49/44961.html

最終確認日: 2026/4/10

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