精神障害者通院医療費補助
市区町村広島市ふつう自立支援医療費の支給が行われた場合に自己負担となる医療費の全額。ただし、自立支援医療費において自己負担上限額(月額)が設定されている場合は、その金額を限度とします。
精神障害で自立支援医療を受けている方が、通院時に自分で払う医療費を補助します。自己負担分の全額(月額上限あり)が対象です。
制度の詳細
精神障害者通院医療費補助
ページ番号1022238
更新日
2025年2月16日
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精神障害者に対して通院医療費の自己負担分を補助することにより、精神障害の適正な医療を普及させ、障害者の社会復帰の促進及び福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
対象
市内に住所を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定を受けている方
対象外
次の方のようにすでに医療費が他の制度により無料化されている場合は、この制度の対象となりません。
生活保護法による保護を受けている方
被爆者健康手帳の所持者
精神障害の通院治療につき、損害賠償その他の給付が行われる場合
手続き
自立支援医療費(精神通院)支給認定兼補助申請書により各区厚生部福祉課へ申請してください。なお、申請書は各区厚生部福祉課及び各医療機関で交付します。
補助範囲
自立支援医療費の支給が行われた場合に自己負担となる医療費の全額。ただし、自立支援医療費において自己負担上限額(月額)が設定されている場合は、その金額を限度とします。
根拠規程
広島市精神障害者通院医療費補助条例
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課
電話:082-504-2228/ファクス:082-504-2256
メールアドレス:
[email protected]
このページに関する
お問い合わせ
健康福祉局障害福祉部
精神保健福祉課
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2228(代表) ファクス:082-504-2256
[email protected]
申請・手続き
- 必要書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定兼補助申請書
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1014921/1025788/1022238.html最終確認日: 2026/4/5