東根市物価高対応子育て応援手当について
市区町村東根市ふつう基本助成15万円+加算措置(子育て加算、地区加算、中古住宅加算等)
市外から転入し定住する人に対して助成金を交付します。基本助成額15万円で、子育て加算・地区加算・中古住宅加算などにより増額されます。
制度の詳細
東根市物価高対応子育て応援手当について
公開日:2026年01月21日
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯(0歳から高校生年代までのこどもを養育している世帯)を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から応援手当を支給します。
◆支給対象児童
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の支給対象児童
注)令和7年9月30日時点で東根市外に住所がある方を除く
ご不明な点は9月30日時点でお住いの自治体にお問い合わせください。
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
◆支給額
対象児童1人当たり2万円
(※1回限り)
◆支給対象者
(1) 東根市で令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当を受給している人(公務員以外)
(2) 令和7年10月1日~12月31日までにこどもが生まれ、児童手当の受給者となった人(公務員も含む)
(3)令和8年1月1日~3月31日までにこどもが生まれ、児童手当の受給者となる人(公務員も含む)
(4) 令和7年9月30日時点で東根市に住民票があり、勤務先の所属庁から児童手当を受給している公務員の人
◆申請について
本手当は、「
a.申請が
不要な方
」と「
b.申請が
必要な方
」に分かれます。
a.申請が
不要な方
支給対象者(1)及び支給対象者(2)の公務員以外の方は
申請不要
です。
・令和8年2月26日(木)に児童手当で登録していただいている口座(令和7年12月31日時点の登録口座)に振込みます。事前に通知を送付しますのでご確認ください。
※口座の解約や変更などにより振込に支障が生じる恐れがある場合は、必ず福祉課 地域福祉係へご連絡ください。
各種手続きに必要な書類や届出の様式については、以下よりダウンロードできます。
お手続き
提出期間
ダウンロード
手当の受給を辞退される人
令和8年2月17日(火)
「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」をダウンロードする(XLSX:31kB)
児童手当の振込先に指定した口座の解約・名義変更をした人
令和8年2月17日(火)
「児童手当 口座振替支払(変更)依頼書」をダウンロードする(XLSX:20kB)
b.申請が
必要な人
支給対象者(2)の公務員及び支給対象者(3)、支給対象者(4)の方は
申請が必要
です。
◆申請方法(公務員以外)
福祉課(市役所1階16番窓口)に備えてある申請書に記入の上、提出してください。
申請書はこちらのホームページからもダウンロードできます。
「(様式第3号)物価高対応子育て応援手当申請書」をダウンロードする(XLSX:97kB)
◆申請方法(公務員)
所属庁より配付された申請書をご利用ください。
配付されていない場合は、福祉課(市役所1階16番窓口)に備えてある申請書をご利用ください。
こちらのホームページからもダウンロードできます。
「(様式第3号)物価高対応子育て応援手当申請書」をダウンロードする(XLSX:97kB)
<申請時の注意点>
・申請書内の「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁の証明を受けてから申請してください(児童手当の受給状況を証明済みの「公務員児童手当受給者用申請書様式」が所属庁より配付されている場合は、その様式で申請することも可能です)。
・令和7年9月30日時点における住所地の自治体が申請先になります。
・10月1日以降に出生した児童に関する手当は、勤務先で児童手当が認定された時点における住所地の自治体が申請先になります。
・10月1日以降に公務員を退職した人も所属庁の証明が必要です。
◆申請期間
・
児童手当を受給している
公務員の方
→令和8年2月2日(月)~3月10日(火)
※令和8年3月中にこどもが生まれた場合は、令和8年4月15日(水)まで申請が可能です。
・令和8年1月1日~3月31日までにこどもが生まれ、児童手当の受給者となる方
→令和8年2月2日(月)~4月15日(水)
◆支給日
下記スケジュールで支給予定です。
支給日
該当者
2月26日(木)
申請が不要な方
3月11日(水)
2月20日(金)までに申請をした方
3月27日(金)
3月10日(火)までに申請をした方
4月28日(火)
4月15日(水)までに申請をした方
◆振り込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください。
ご自宅や携帯電話に東根市から問合せを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに福祉課地域福祉係または最寄りの警察に御連
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 請求書
- 各種証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 東根市 総合政策課
- 電話番号
- 0237-42-1111
出典・公式ページ
https://www.city.higashine.yamagata.jp/news/3301最終確認日: 2026/4/12