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火葬場使用料助成制度

市区町村山辺町かんたん10歳以上38,000円、10歳未満27,000円、死産児16,000円(火葬場使用料がこれより低い場合はその額)

山辺町に住民登録している方が死亡または死産した場合、火葬場使用料を助成する制度。10歳以上は38,000円、10歳未満は27,000円、死産児は16,000円まで助成される。死亡月日より1年以内に申請が必要。

制度の詳細

本文 火葬場使用料助成制度 印刷ページ表示 掲載日:2025年4月15日更新 火葬料の助成(扶助) 山辺町に住民登録している方が死亡または死産された場合に、火葬場を利用して火葬を行った方に対して、その費用を助成します。 ※山辺町に住民登録していた方が町外の社会福祉施設に住所を移し、そこで死亡した場合も含まれます。 助成金額(扶助費) 区分 助成される額 10歳以上の者 38,000円 10歳未満の者 27,000円 死産児 16,000円 ※ただし、火葬場使用料が助成額に満たない場合は、火葬場使用料の額が助成されます。 申請に必要なもの 山辺町火葬料扶助費交付申請書 ( 様式第1号 [PDFファイル/76KB] ) 火葬場使用料の領収書 火葬を行った申請者の印鑑 振込先の通帳 受付窓口 役場1階 町民生活課  月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く) 注意事項 交付申請の提出期限は、死亡月日より1年以内となります。 このページに関するお問い合わせ先 町民生活課 生活環境係 〒990-0392 山形県東村山郡山辺町緑ケ丘5番地 Tel:023-667-1109 Fax:023-667-1108 メールでのお問い合わせはこちら PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

必要書類
  • 山辺町火葬料扶助費交付申請書
  • 火葬場使用料の領収書
  • 火葬を行った申請者の印鑑
  • 振込先の通帳

問い合わせ先

担当窓口
山辺町役場町民生活課
電話番号
023-667-1109

出典・公式ページ

https://www.town.yamanobe.yamagata.jp/soshiki/7/josei-kasouryou.html

最終確認日: 2026/4/9

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