生活保護について
市区町村生活援護課(市庁舎1階109窓口)専門家推奨最低生活費を下回る部分を補う金銭支給および医療サービスの支援
生活に困っている世帯が、最低生活費に満たない部分を補うための金銭支給や医療サービスを受ける制度です。資産の活用や働ける人の就労努力が必須です。生活援護課に相談してください。
制度の詳細
ページ番号:836967255
生活保護について
更新日:2025年5月11日
生活に困っている、生活保護を利用したいと思ったら、生活援護課に相談してください。
生活保護とは
日本国憲法で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立した生活が送れるよう支援することを目的とした制度です。
世帯全員の収入や資産、能力、その他さまざまな制度を生活のために活用しても、「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な費用として、
国によって決められている「最低生活費」を下回っている世帯
に対して、不足する部分を補うために金銭の支給や医療サービスの支援などを行います。
注記:暴力団員は、原則として生活保護を受給することはできません。
(1)資産の活用とは
不動産、預貯金、生命保険、有価証券、高価な貴金属、自動車などは、原則として保有は認められませんので、売却したり解約したりして生活費にあてることが必要です。
ただし、一部保有が認められるものもありますので、詳しくは相談してください。
(2)能力の活用とは
働くことができるかたは、その能力に応じてできる範囲で働き、収入を得る努力をする(働いていない場合は、働くための努力をする)ことが必要です。
(3)最低生活費について
厚生労働省ホームページ 生活保護制度(外部サイト)
ページ内に最低生活費の計算方法、また具体的な生活保護支給額の目安が記載されたQ&Aへのリンクがあります。
世帯単位の原則
生活保護は、原則として一緒に生活している家族全員をひとつの世帯として適用します。
現在一時的に入院中のかたや介護老人保健施設等に入所されているかたも同じひとつの世帯とみなします。
世帯の一部のかたのみで利用することはできません。
生活保護は住民登録よりも生活実態を優先して判断します。
ただし、例外的な取り扱いもありますので、詳しくは相談してください。
生活保護利用までの流れ
(1)相談する
相談は平日の午前8時30分から正午、午後1時から5時までですが、相談には時間がかかりますので、なるべく午前は11時、午後は4時までに生活援護課(市庁舎1階109窓口)へお越しください。
相談日時の予約ができますので、できるだけ電話で予約をお取りください。
相談時には、ご家庭の事情や資産の有無、ご親族との交流状況などを確認します。相談の
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 生活援護課
出典・公式ページ
https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/kurashisoudan/engo/engo01.html最終確認日: 2026/4/6