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限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について

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制度の詳細

本文 限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付について ページID:00251 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示 国民健康保険に加入している方で高額な診療を受ける場合、「限度額適用認定証」の交付を事前に受け、医療機関に提示することによって、窓口で支払う金額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が自己負担限度額までとなります。 また、住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代等の減額認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。 限度額適用認定証等の対象者 70歳未満の方 課税世帯 限度額適用認定証 非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証 70歳以上の方 課税世帯 限度額適用認定証 ※課税所得が145万円以上690万円未満の方のみ交付できます。 非課税世帯 限度額適用・標準負担額減額認定証 ※区分がオまたは低所得2の方で、入院日数が1年間で91日以上になった場合は、確認できる書類(領収書等)をお持ちの上、保健福祉課に申請してください。 必要なもの 認定を受ける方の被保険者であることを証する書類等 世帯主の方と限度額適用認定証等をお使いになる方、両方の個人番号(マイナンバー)がわかるもの 本人確認書類 ※世帯が違う方が申請に来る場合は、委任状が必要です。 ※国民健康保険料の滞納がある世帯の方へは、お渡しできない場合があります。 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。 Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.waki.lg.jp/soshiki/6/251.html

最終確認日: 2026/4/12

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