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児童手当に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について

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本文 児童手当に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出について ページID:0019453 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 この書類は、 児童手当を請求する際に、大学生年代 (18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで) の子がいる場合 の提出書類です。 大学生年代以下の子が3人以上の場合、3人目から手当月額が30,000円になる「多子加算」を受けられる場合があります。 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/78KB] 提出が必要な方 次の全てを満たしている人 が対象です。 大学生年代 (18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで) の子 がいる 児童手当受給者(児童手当を受給している保護者)が その子の生計費を負担し、面倒を見ている その子と児童手当支給対象児童の子を合わせて、 子どもが3人以上 いる 次のいずれかの場合 に提出してください。 転入等で大津町に新規で児童手当を認定請求する場合 大津町から児童手当を受給している人で、月末で子どもが18歳到達後最初の3月31日を迎える場合 ​ 大津町から児童手当の多子加算を受給している人で、大学生年代の子の状況に、次のような変更がある場合 1.大学生年代の子が、22歳到達後最初の3月31日より前に学校を卒業した場合など 2.大学生年代の子の住所が変わった場合など 次のいずれかの場合 は、大津町より毎年4月に通知および「監護相当・生計費の負担についての確認書」を送付いたします。 受給者が大学生年代の子を監護し、生計費を負担している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を期限までに提出してください。 大津町から児童手当を受給している人で、3月末で子どもが18歳到達後最初の3月31日を迎える場合( 高校卒業の年齢の子 ) 前年度この書類を提出した人で、対象の子が 専門学校等を卒業 した場合 前年度この書類を提出した人で、対象の子が学校等に在籍していない場合( 就職、無職、アルバイト等 ) ※対象であるが通知が届かない場合は、大津町役場子育て支援課までご相談ください。 申請方法について 郵送、町窓口で申請可能です。 郵送 の場合 児童手当受給者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)の写しを同封し、送付してください。​ 提出先 〒869-1292 大津町大字大津1233番地 大津町役場 子育て支援課 窓口 の場合 窓口に手続きに来る人の本人確認書類をお持ちください。 受付時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで 提出書類 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/78KB] 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.ozu.kumamoto.jp/page/19453.html

最終確認日: 2026/4/12

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