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災害援護資金貸付制度

市区町村かんたん

自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して、生活の立て直しのためにお金を貸し付けます。無利子で、最大10年間かけて返済できます。

制度の詳細

県内で発生し災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の自然災害により被害を受けた世帯(災害により被害を受けた当時,本市の区域内に住所を有していた方による世帯)の世帯主に対し,その生活の立て直しのために貸付を行うものです。 災害援護資金の概要 1.対象災害 県内で発生し災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の自然災害 2.貸付対象 下記1,2の両方の要件に該当する世帯の世帯主 下記(1)~(3)に掲げる被害を受けた世帯 (1)世帯主が災害により,その療養に要する期間が概ね1か月以上の負傷 (2)家財の1/3以上の損害 (3)住居の半壊又は全壊・流出 下記(1)~(5)に記載する所得額に満たない世帯 (1)1人世帯:220万円 (2)2人世帯:430万円 (3)3人世帯:620万円 (4)4人世帯:730万円 (5)5人以上の世帯:1人増すごとに730万円に30万円を追加 ※住居が滅失した場合は,1,270万円として扱う 3.被害程度に対する貸付限度額 療養に要する期間がおおむね1か月以上である世帯主の負傷がある場合 (1)当該負傷のみ:150万円 (2)家財の損害:250万円 (3)住居の半壊:270万円 (4)住居の全壊:350万円 世帯主の負傷がない場合 (1)家財の損害:150万円 (2)住居の半壊:170万円 (3)住居の全壊:250万円 (4)住居の全体が滅失もしくは流失:350万円 ※家財の損害とは,「家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害」のことをいう。 ※また,住居の解体が伴う場合は「270万円→350万円,170万円→250万円,250万円→350万円」と扱う。 ※貸付限度額は350万円 ※申請の際には,保証人が必要となります。(市内に居住する方) 4.申請期間 災害が発生した日の属する月の翌月1日から3か月以内 5.償還期間 10年(据置期間3年を含む) ※特別の場合(厚生労働大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合)にあっては据置期間5年 6.償還方法 年賦,半年賦又は月賦 7.利率 無利子(延滞の場合を除く) 8.受付窓口 市社会福祉課窓口 ※市役所本庁舎1階「社会福祉課窓口(7)」にてお手続きください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yuki.lg.jp/kenkou-iryou-fukushi/shakaifukushi/hisaishashien/page001650.html

最終確認日: 2026/4/12

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