固定資産税の減免制度を紹介します
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固定資産税の減免制度を紹介します
記事ID:2347
更新日:2019年10月29日更新
都城市税条例第71条に基づき、市長が必要と認めるものについては、申請により固定資産税が減免されます。
減免の要件
貧困により生活保護を受ける者の所有する固定資産
公益のために無料で直接専用する固定資産
市の全部または一部にわたる災害または天候不順により、著しく価値を減じた固定資産
その他特別の事情がある者の所有する固定資産
提出方法
固定資産税の減免を受けようとする人は、申請書に減免の事由を証明する書類を添付して、資産税課まで提出してください。減免として認定された場合は、申請日以降に到来する納期分の税額について減免します。
また、減免の事由が消滅した場合には、直ちにその旨を申告する必要がありますのでご注意ください。
このページに関する問い合わせ先
資産税課(本庁舎2階)
賦課担当
宮崎県都城市姫城町6街区21号 紫10番窓口
電話:0986-23-2124
ファクス:0986-23-2673
メールでの問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/26/2347.html最終確認日: 2026/4/12