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固定資産税の減免制度を紹介します

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本文 固定資産税の減免制度を紹介します 記事ID:2347 更新日:2019年10月29日更新 都城市税条例第71条に基づき、市長が必要と認めるものについては、申請により固定資産税が減免されます。 減免の要件 貧困により生活保護を受ける者の所有する固定資産 公益のために無料で直接専用する固定資産 市の全部または一部にわたる災害または天候不順により、著しく価値を減じた固定資産 その他特別の事情がある者の所有する固定資産 提出方法 固定資産税の減免を受けようとする人は、申請書に減免の事由を証明する書類を添付して、資産税課まで提出してください。減免として認定された場合は、申請日以降に到来する納期分の税額について減免します。 また、減免の事由が消滅した場合には、直ちにその旨を申告する必要がありますのでご注意ください。 このページに関する問い合わせ先 資産税課(本庁舎2階) 賦課担当 宮崎県都城市姫城町6街区21号 紫10番窓口 電話:0986-23-2124 ファクス:0986-23-2673 メールでの問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/26/2347.html

最終確認日: 2026/4/12

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