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高額療養費(外来年間合算)

市区町村ふつう

制度の詳細

高額療養費(外来年間合算) 毎年8月1日から1年間にかかった個人ごとの外来の自己負担額を合算し、年間の上限額を超えた場合、申請により超えた金額が支給されます。 支給について 基準日:毎年7月31日 計算期間:毎年8月1日から翌年7月31日 年間上限額:144,000円 対象者:70歳から74歳までの方で基準日時点で所得区分が一般区分または低所得区分の方 ※所得区分については「 自己負担限度額 」をご確認ください。 高額療養費(外来年間合算)の申請方法 横須賀市国民健康保険に加入している方が高額療養費(外来年間合算)に該当したときは、世帯主様宛てに申請書をお送りします。申請書が届きましたら、お手続きをお願いします。 (注) 計算期間中に新たに加入し、基準日に横須賀市国民健康保険の方は、以前加入していた医療保険者から「自己負担額証明書」を入手し、市役所1階健康保険課に提出してください。証明書の申請方法等は前の保険者にお問い合わせください。 対象期間中に脱退した方は、健康保険課に証明書の発行を申請してください。 高額療養費として、既に払い戻しを受けた分は自己負担額から差し引かれます。 申請に必要なもの 送付された高額療養費(年間外来合算)支給申請書 銀行の預金通帳または口座番号などがわかるもの ※お支払いは申請当日ではなく、後日、原則として希望の金融機関口座へのお振り込みにな ります。 (注)申請には世帯主と対象者の「マイナンバー」が必要です。 しかし、記載されていなくても、申請は可能です。 「マイナンバー」を記載した場合は、世帯主の個人番号カード、または、通知カードの提示をお願いします。世帯主以外の方が申請する場合は上記に加え、次の1、2を提示してください。 1.世帯主の資格確認書、または、委任状 2.代理人の運転免許証などの顔写真付身分証 (または資格確認書と年金手帳など、顔写真なしの身分証・公的書類を2点) 公金受取口座を利用される方 申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えください。 利用される際は以下のことについてご注意ください。 1 公金受取口座の利用者が横須賀市住民であること。 2 世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。 3 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要すること。 4 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて健康保険課まで提出いただきたいこと。 以上のことを踏まえ申請いただくようお願いします。 申請先 健康保険課(市役所1階22番窓口)または郵送(行政センターでは受付できません)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/3155/nenkangassan.html

最終確認日: 2026/4/12

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