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年金を受給している方が亡くなったとき

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年金を受給している方が亡くなったとき 更新日:2025年01月30日 ページID : 329 くらし くらし 健康・福祉 健康・福祉 文化・スポーツ 文化・スポーツ しごと・産業 しごと・産業 安心・安全 しごと・産業 町政 しごと・産業 年金を受給している人が亡くなったとき(未支給請求・死亡届) 年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。 なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として省略できます。 また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。 (注意)請求順位は同一世帯の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順となっています。 また、未支給請求をすることができる遺族がいない場合でも、年金の過払いを防ぐために死亡届が必要です。 必要書類 未支給請求 未支給年金・未支払給付金請求書、受給権者死亡届(報告書) 年金証書 戸籍謄(抄)本 亡くなられた方と請求者の続柄がわかるもの 住民票の写し(本籍と続柄の記載があるもの) 亡くなられた方の住民票(除票) 請求者の世帯全員の住民票 請求者名義の預金通帳 生計同一証明書(亡くなられた方と請求者が別世帯の場合) 1.6は本庁住民課および各支所窓口でお渡ししています。 3.4は死亡日以降かつ手続きする日の6か月以内に交付されたものに限ります。 請求者のマイナンバーカードを提示していただいた場合、4の書類を原則省略できます。(亡くなられた方と請求者の続柄によっては、3の書類も省略できます。) ご遺族の状況等により、上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。 死亡届 年金証書 死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書のコピーなど) 第1号被保険者の夫を亡くした妻の方へ(寡婦年金) 老齢基礎年金を受ける資格(保険料を納めた期間と免除された期間で25年以上)のある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまで支給されます。 なお、所得によって受けられない場合があります。 必要書類 年金請求書 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳等) 戸籍謄(抄)本または住民票 請求者の収入が確認できる書類 請求者名義の預金通帳 1は本庁住民課および各支所窓口でお渡ししています。 3.4は死亡日以降かつ手続きする日の6か月以内に交付されたものに限ります。 請求者のマイナンバーカードを提示していただいた場合、3.4の書類を原則省略できます。 亡くなられた方と請求者の状況等により、上記以外の書類の提出が必要となる場合があります。 亡くなった方が那賀町にお住まいの場合は下記が届出先となります 届出先が市区町村役場の場合 那賀町役場本庁住民課 相生支所地域振興室 上那賀支所地域振興室 木沢支所地域振興室 木頭支所地域振興室 届出先が年金事務所の場合 徳島南年金事務所 徳島南年金事務所(外部リンク) この記事に関するお問い合わせ先 住民課 電話番号:0884-62-1194 ​​​​​​​メールアドレス:jumin@naka.i-tokushima.jp

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/soshiki/1006/nenkin/3668.html

最終確認日: 2026/4/12

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