国民健康保険高額療養費の自動支給について
市区町村大分市かんたん医療費の自己負担限度額を超えた分
医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。令和6年12月から70歳未満の世帯は初回申請後、自動的に指定口座に振り込まれるようになりました。対象世帯には診療月から3カ月後を目途に申請書が送付されます。
制度の詳細
国民健康保険高額療養費の自動支給について
医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。詳しくは、
医療費が高額になったとき(高額療養費制度)【国保加入者】
をご覧ください。
これまで、70歳未満の世帯員のいる世帯について高額療養費の支給申請手続きについては、診療月ごとに申請書を提出いただく必要がありましたが、令和6年12月(令和6年10月診療分)からは、初回のみ簡素化の申請書を提出していただくことで以降の申請手続きが不要となり、指定された口座に自動的に振り込まれます。
対象世帯には診療月から3カ月後を目途に「国民健康保険高額療養費支給申請書(申請手続簡素化該当世帯用)」を送付しますので、郵送または大分市役所、各支所、連絡所の窓口で申請してください。
対象診療月
平成31年2月以降で、対象世帯の要件をすべて満たし、時効に到達していない診療月から
※70歳未満の国保加入者がいる世帯は令和6年10月以降が対象です。
※対象とならない診療月については、窓口で月ごとの申請が必要です。
対象世帯
以下のすべてを満たす世帯が対象となります。
申請時において本市の国民健康保険税の滞納がないこと
再審査等により支給額に変更が生じた場合、次回以降の支給額で調整されることを了承していること
停止・解除について
以下の条件にあてはまると手続き簡素化が停止または解除される場合があります。
国民健康保険税の滞納が確認された場合(滞納がなくなり次第、簡素化が再開されます)
指定された口座に振込ができない場合
指定した振込先金融機関の口座名義人の資格に異動があり、当該世帯における国民健康保険の資格を有しなくなった場合
医療機関等への医療費の一部負担金の未払がある場合
公金受取口座を利用される方
申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。
利用される際は以下のことについてご注意ください。
公金受取口座の利用者が大分市住民であること。
世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
窓口に来る方が世帯主以外の場合は、公金受取口座利用に関する委任状の記入が必要となること。
公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、口座情報の変更を確認できず、変更前の口座にお振込みさせていただく場合があること。
公金
申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(申請手続簡素化該当世帯用)
出典・公式ページ
https://www.city.oita.oita.jp/o052/zidousikyuu2.html最終確認日: 2026/4/6