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不育症治療にかかる費用の一部を助成します

市区町村石岡市ふつう1回の治療につき上限5万円

不育症治療にかかる保険適用外の検査・治療費を補助します。1回につき上限5万円で、夫婦で継続して市内に住所がある方が対象です。申請期限は治療終了日から90日以内です。

制度の詳細

令和8年度不育症治療費補助事業のご案内 石岡市では、不育症治療を受ける方に治療費の一部を助成しております。 令和7年度から、不育症治療費補助申請の方法を治療後の申請に変更しました。 対象となる不育症治療 《対象となる経費》 医師が必要と認めた 保険適用外 の不育症検査、不育症治療及び当該治療に係る薬剤 ※食事療養標準負担額、個室利用料及び文書料に係る費用は対象外となります。 これから検査・治療を予定されている方へ 治療開始前に事前相談 が必要です。 詳細については、こども家庭センターにお問い合わせください。 助成内容 1回の治療につき上限5万円( 5万円に満たない場合はかかった費用の額となります) ※県事業の補助を受けている場合は県補助額を差し引いた額となります。 ( 茨城県の不育症治療に関する情報についてはこちらをご覧ください ) ※夫婦1組につき1回に限ります。 対象者要件(全ての要件に該当している方) 治療開始日から申請日までの間、夫婦(法律上の婚姻をしている者であること。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実上婚姻関係にある者も対象とする。)いずれかが継続して市内に住所を有している 市税の滞納がない(申請者及び当該世帯に属する者) 2回以上の流産等により不育症治療が必要と医師に診断されている 他の市町村で類似の助成金等の交付を受けていない 茨城県の不育症検査費助成事業に該当する検査等を受けた場合は、実績報告日までに県の助成事業の交付決定を受けている 補助の対象となる期間内に対象の治療を受けている 申請の流れ(治療開始前に相談してください) 治療を開始する前 にこども家庭センターに電話または窓口にて事前相談。 治療終了日 が、令和8年4月1日から令和9年3月31日の治療が対象。                                   ★治療終了日とは、 「不育症治療受診等証明」にて医師が記載した治療期間(検査を含む)の末日 とする。 治療終了日の属する年度の末日まで。又は、治療終了日から90日以内に申請して下さい。 必要書類 (1)不育症治療受診等証明書 (様式第3号)  (医療機関が記入した原本をお持ち下さい。) (2)医療機関発行の領収書及び明細(原本をお持ちください。) (3)申請者の口座のわかるもの ※1~3に加え、提出書類が必要な方 (4)戸籍謄本(夫婦の住所地が異なる場合のみ。) (5)事実上の婚姻関係にあるものは、「事実婚関係に関する申立書(様式第2号)」及び夫婦各々の「戸籍謄本」 (6)茨城県不育症検査費助成事業の申請をした場合、茨城県不育症検査費助成金交付決定通知書及び額の確定通知書 ※石岡市住民基本台帳及び市税の滞納状況についての公簿を照会することに同意される方は、「住民票の写し」と「完納証明」の提出は不要です。 申請に必要な書類1と5は以下よりダウンロード、またはこども家庭センター窓口でお渡しいたします。 留意事項 夫婦1組につき1回のみの助成となります。 令和8年4月1日以降に検査及び治療を終了したものが対象となります。 予算の状況に応じて申請を締め切る場合があります。ご了承ください。 茨城県の不妊・不育症に関する情報 「不妊・不育症に関する情報」(外部サイト) 「いばらき妊活・不妊オンライン相談」(外部サイト) 「不妊治療データ検索アプリCocoromi(ココロミ)」(外部サイト) 問い合わせ先 こども家庭センター(石岡保健センター内・母子保健担当) 電話番号 0299-24-1390 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)8時30分から17時15分

申請・手続き

必要書類
  • 不育症治療受診等証明書
  • 医療機関発行の領収書・明細
  • 申請者の口座情報
  • 戸籍謄本(条件による)

問い合わせ先

担当窓口
こども家庭センター
電話番号
0299-24-1390

出典・公式ページ

https://www.city.ishioka.lg.jp/kosodate_kyoiku_sports/ninshin_shussan/page010791.html

最終確認日: 2026/4/12

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