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子育て「ひとり親家庭等医療費助成」

市区町村吉田町ふつう医療保険の自己負担分全額(高額療養費・付加給付を差引き)

ひとり親家庭等の20歳未満児童の医療費自己負担分を全額助成。社会保険診療の自己負担が対象。申請日の翌日以降の診療から助成。診療月から3~4か月で振込。

制度の詳細

2021年10月1日 作成 ひとり親家庭等医療費助成 0548-33-2153 こども未来課児童福祉部門 病院にかかった時の医療費のうち、社会保険各法に規定する保険給付の対象となる医療費の自己負担分を全額、県と市町村が負担する制度です。 対象者 吉田町に居住されている方で、生計を同じくする者に前年分※の所得税が課されていない場合の次の方。 20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母と児童 20歳未満の児童を扶養している父子家庭の父と児童 両親のいない20歳未満の児童 ※1~6月に新規申請をする場合は、“前々年分”の所得税が課されていない世帯が対象となります。 助成の範囲 助成の範囲は、「保険診療による自己負担分」です。 認定された場合、申請日の翌日以降病院等にかかった分から助成対象となります。 入院時の食事療養費や保険診療外は助成対象外となります。 高額療養費、付加給付(健康保険組合からの助成)がある場合はその金額を差引いて支給します。 申請に必要なもの ひとり親家庭等医療費助成受給者証申請書(役場こども未来課にて配布) 申請者及び対象児童名義の保険証 申請者名義の預金通帳 前年分(1月から6月の期間の申請時は、前々年分)の所得証明書 ※申請年(1月から6月中はその前年)の1月1日に吉田町に住所のなかった方のみ必要となります。所得証明書は当該年の1月1日現在のご住所地で発行されます。 ※所得証明書は、所得・控除内訳・扶養の詳細が明記されているものが必要となります。各市区町村で証明書の内容が異なりますので、発行する市区町村に事前に確認してください。 支給について 認定を受けた方へ「ひとり親家庭等医療費助成金受給者証」をお渡しします。病院等で受診される際に、お持ちの保険証と受給者証をご提示いただき、窓口で医療費をお支払いください。 お支払いいただいた金額について、後日病院からデータをもらい、指定の通帳へ振り込みます。取りまとめの手続きを含め、支給までに診療月から3~4カ月ほど遅れることになります。金額については、通帳の振込金額をご確認ください。 その他 住所や加入医療保険等に変更があった場合は、変更届をご提出ください。 毎年6月に所得の見直しのため、更新手続きをしていただきます。6月初旬に役場から通知を送付しますので、必要書類をご提出ください。 お問い合せ先 こども未来課 所在地/〒 421-0395静岡県榛原郡吉田町住吉87番地 電話番号/ 0548-33-2153 電話番号/ 0548-33-2153 FAX/0548-33-2155 E-mail/ kodomo@town.yoshida.shizuoka.jp 添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。 スマートフォンでご利用されている場合、Microsoft Office用ファイルを閲覧できるアプリケーションが端末にインストールされていないことがございます。その場合、Microsoft Officeまたは無償のMicrosoft社製ビューアーアプリケーションの入っているPC端末などをご利用し閲覧をお願い致します。 このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか? [id1] 役に立った どちらともいえない 役にたたなかった このページに関してご意見がありましたらご記入ください。 (ご注意)回答が必要なお問い合わせは,直接このページの「お問い合わせ先」(ページ作成部署)へお願いします(こちらではお受けできません)。また住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください テキスト入力欄

申請・手続き

必要書類
  • 医療費助成受給者証申請書
  • 申請者及び児童名義の保険証
  • 申請者名義の預金通帳
  • 前年分所得証明書(該当者)

問い合わせ先

担当窓口
吉田町こども未来課児童福祉部門
電話番号
0548-33-2153

出典・公式ページ

https://www.town.yoshida.shizuoka.jp/2058.htm

最終確認日: 2026/4/9

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