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心身障害者福祉手当(都・市の制度)

市区町村東京都ふつう都の制度:月額15,500円 / 市の制度:月額6,500円または月額5,500円

身体障害や知的障害がある20歳以上の方が対象の月額手当です。都の制度は月額15,500円、市の制度は月額5,500~6,500円が支給されます。所得制限や施設入所など条件があります。

制度の詳細

心身障害者福祉手当(都・市の制度) ページ番号 560-509-674 最終更新日 2025年9月3日 印刷 大きな文字で印刷 都の制度 市の制度 都・市制度の共通事項(申請方法など) 受給されている方へ(受給者が亡くなった、引っ越ししたときなど) 都の制度 支給対象者 20歳以上であって、次のいずれかの障害を有する方 身体障害者手帳 1・2級 脳性まひ・進行性筋萎縮症 愛の手帳 1~3度 支給金額 月額 15,500円 支給制限 次のいずれかに該当する場合は支給されません。 65歳以上で新規に対象級になったとき 本人の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照) 施設等に入所しているとき(※) 児童育成手当(障害手当)を受給しているとき 申請するときの年齢が65歳以上であるとき(都外からの転入者等、対象になる場合があります。) ※施設等とは障害児入所施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。(有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。) 市の制度 支給対象者 次のいずれかの障害を有する方 身体障害者手帳 1・2級 愛の手帳 1~3度 脳性まひ・進行性筋萎縮症 身体障害者手帳 3・4級 愛の手帳 4度 支給金額 1~3 月額 6,500円 4・5 月額 5,500円 支給制限 次のいずれかに該当する場合は支給されません。 都制度心身障害者福祉手当を受給しているとき 65歳以上で新規に対象級になったとき(ただし65歳未満で支給対象者4、5に該当していた方が、65歳以上で支給対象者1~3の要件に該当した場合を除く) 本人(20歳未満の場合、扶養義務者)の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照) 施設等に入所しているとき(※) 申請するときの年齢が65歳以上であるとき(都外からの転入者等、対象になる場合があります。) ※施設等とは障害児入所施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。(母子生活支援施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。) 都・市制度の共通事項 支給方法 4月期(12~3月分)・8月期(4~7月分)・12月期(8~11月分)の3期に分けて、申請時に指定された銀行口座

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/syogaisyasien/teate_nenkin/sinsyoteate.html

最終確認日: 2026/4/5