心身障害者福祉手当(都・市の制度)
市区町村東京都ふつう都の制度:月額15,500円 / 市の制度:月額6,500円または月額5,500円
身体障害や知的障害がある20歳以上の方が対象の月額手当です。都の制度は月額15,500円、市の制度は月額5,500~6,500円が支給されます。所得制限や施設入所など条件があります。
制度の詳細
心身障害者福祉手当(都・市の制度)
ページ番号 560-509-674
最終更新日 2025年9月3日
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都の制度
市の制度
都・市制度の共通事項(申請方法など)
受給されている方へ(受給者が亡くなった、引っ越ししたときなど)
都の制度
支給対象者
20歳以上であって、次のいずれかの障害を有する方
身体障害者手帳 1・2級
脳性まひ・進行性筋萎縮症
愛の手帳 1~3度
支給金額
月額 15,500円
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
65歳以上で新規に対象級になったとき
本人の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照)
施設等に入所しているとき(※)
児童育成手当(障害手当)を受給しているとき
申請するときの年齢が65歳以上であるとき(都外からの転入者等、対象になる場合があります。)
※施設等とは障害児入所施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。(有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。)
市の制度
支給対象者
次のいずれかの障害を有する方
身体障害者手帳 1・2級
愛の手帳 1~3度
脳性まひ・進行性筋萎縮症
身体障害者手帳 3・4級
愛の手帳 4度
支給金額
1~3 月額 6,500円
4・5 月額 5,500円
支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
都制度心身障害者福祉手当を受給しているとき
65歳以上で新規に対象級になったとき(ただし65歳未満で支給対象者4、5に該当していた方が、65歳以上で支給対象者1~3の要件に該当した場合を除く)
本人(20歳未満の場合、扶養義務者)の所得が所得制限基準額を超えているとき(下表参照)
施設等に入所しているとき(※)
申請するときの年齢が65歳以上であるとき(都外からの転入者等、対象になる場合があります。)
※施設等とは障害児入所施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。(母子生活支援施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。)
都・市制度の共通事項
支給方法
4月期(12~3月分)・8月期(4~7月分)・12月期(8~11月分)の3期に分けて、申請時に指定された銀行口座
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/syogaisyasien/teate_nenkin/sinsyoteate.html最終確認日: 2026/4/5