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初回産科受診料助成 (低所得の妊婦対象)

市区町村かんたん

低所得の妊婦が初めて産科を受診するときにかかる費用の一部を助成します。市民税非課税世帯または生活保護世帯に属する方が対象で、1回の妊娠につき10,000円を上限に助成されます。

制度の詳細

トップページ > 子育て・教育 > 出産に備えて > 初回産科受診料助成 (低所得の妊婦対象) 初回産科受診料助成 (低所得の妊婦対象) 更新日:2026年3月11日 低所得の妊婦の方が、妊娠の診断を受けるための初回産科受診に必要な費用の一部を助成します。 対象者 初回産科受診日において、草加市に住民票があり、次の1か2のいずれかに該当する妊婦 1 市民税非課税世帯に属する方 2 生活保護法による被保護世帯に属する方 注:世帯の課税状況を確認すること、関係機関との情報共有や継続的な相談を行うことに同意いただけることを要件とします。 助成内容 ・保険診療外の妊娠判定に要した費用 (診察、尿検査、超音波検査等) ・1回の妊娠につき10,000円を上限 申請方法 A:事前申請 妊娠判定のための受診前に、こども家庭課で受診料助成金交付の申請をしてください。 対象となる方には受診券を発行し、指定医療機関での受診をご案内します。 (指定医療機関:菅原レディースクリニック、松原レディースクリニック、Moroマタニティースクエア) 注:保険診療分の支払いが発生した場合は、当該助成に含まれないため自己負担が発生します。 B:受診後の申請 産科医療機関を受診した日から6か月以内に、必要書類を添えてこども家庭課へ申請してください。 申請から2か月後くらいに指定の口座に振り込まれます 【申請に必要なもの】 Aの方は1~3、Bの方は1~6 が必要です(2・3はいずれか1つ) 1 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 2 世帯全員の非課税証明書(下記に該当する方のみ) 【申請日が01月01日~06月30日の場合】 前年の01月01日に草加市に住民登録がない方 【申請日が07月01日~12月31日の場合】その年の01月01日に草加市に住民登録がない方 3 生活保護を受給している場合は、生活保護受給証明書 4草加市低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付申請書兼請求書 5 妊娠判定のための受診費用の領収書及び明細書の原本 6 金融機関の口座がわかる通帳またはキャッシュカードの写し 注:世帯収入未申告の場合は、申告後申請してください。 関連リンク にんしん出産相談室ぽかぽか 関連ファイル 初回産科受診料助成チラシ(PDF:1.2MB) PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。 ファイルの閲覧方法 このページに関する問い合わせ先 こども家庭課 住所:〒340-0041 草加市松原1丁目3番1号 にんしん出産相談室 ぽかぽか 電話番号:048-953-9887 ファクス番号:048-941-6828 このページに関するアンケート

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1605/PAGE000000000000080342.html

最終確認日: 2026/4/12

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