鴨川市移住就業支援金
市区町村鴨川市ふつう世帯100万円(18歳未満加算で+100万円)、単身60万円
東京23区から鴨川市に移住して就業した方に移住就業支援金を支給します。世帯100万円(18歳未満加算で+100万円)、単身60万円です。
制度の詳細
本文
鴨川市移住就業支援金
ページID:0012267
更新日:2025年7月30日更新
印刷ページ表示
東京23区(在住者または通勤者)から鴨川市に移住して、就業等をした方に“移住就業支援金”を支給します。
移住就業支援金の申請をお考えの方は、
必ず事前にご相談ください!
お問い合わせ先:鴨川市企画政策課 04-7093-7828
移住就業支援金の支給額
<世帯(申請者を含む2人以上)の場合> 1世帯につき100万円(世帯員に18歳未満の方が含まれる場合は100万円を加算)
<単身の場合> 60万円
※予算がなくなった時点で受付終了となります。
交付対象者
移住就業支援金の交付対象者は、次の
A(移住)
の要件を満し、かつ、
B(就業)、C(テレワーク)
、
D(関係人口))、E(起業)
の要件を満たす者とする。
※B(就職)2「千葉県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業」およびC(テレワーク)については、令和3年11月1日以降に本市へ転入された方が対象。
A.移住等に関する要件
以下の1~3の要件に該当すること。
世帯人員が2人以上の世帯の申請の場合は、1~4の要件に該当すること。
1.移住元に関すること
次のすべてに該当すること。
(1)転入をする前日までの10年間のうち通算して5年以上、東京23区に居住していたこと または 東京圏のうち条件不利地域
注1
以外の地域に居住し、かつ、東京23区内に通勤
注2
をしていたこと。
(2)転入をする前日まで1年以上継続して、東京23区に居住していたこと または 東京都・埼玉県・神奈川県のうち条件不利地域以外の地域に居住し、かつ、東京23区内に通勤していたこと
注3
。
※(令和3年11月1日以降に転入された方)
東京圏のうち条件不利地域 注1 以外の地域に居住し、かつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校および専門学校)に通学し、東京23区内に通勤 注2 をしていた者については、通学期間を移住元としての対象期間に通算することができます。
注1
東京圏(東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県)のうちの条件不利地域の市町村は以下の通り
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
注2
東京23区内への通勤は、被雇用者としての通勤の場合、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
注3
この場合において、通勤の期間は、転入をする前日から転入をする日の3か月前までの間の日を起算日とすることができます。
2.移住先に関すること
次のすべてに該当すること。
(1)平成31年4月5日以後に転入をしたこと。
(2)移住就業支援金の交付申請時において、転入後の期間が3か月以上1年以内であること。
(3)移住就業支援金の交付申請日から5年以上継続して本市に居住する意思を有すること。
3.その他
次のすべてに該当すること。
(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団員でないこと。
(2)次のいずれかに該当する行為
注4
をした者(継続的にまたは反復してこの行為を行うおそれがないと認められる者は除く。)でないこと。
自己若しくは他人の不正な利益を図る目的または他人に損害を加える目的で、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定する暴力団または暴力団員を利用する行為
暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に役立てることとなることを知りながら、暴力団員または暴力団員が指定した者に対して行う金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与またはこれらに準ずる行為
千葉県または本市の事務または事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、この契約を締結する行為
(3)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。
(4)日本人であることまたは外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(5)申請者を含む世帯員のいずれもが移住就業支援金および他の地方公共団体における同種の補助金等の交付を受けていないこと。
(6)市税
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 住民票
- 就業証明
問い合わせ先
- 担当窓口
- 鴨川市企画政策課
- 電話番号
- 04-7093-7828
出典・公式ページ
https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/shinsei/12267.html最終確認日: 2026/4/10