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御宿町第3子以降の学校給食費の補助事業の実施について

市区町村御宿町ふつう学校給食費の全額

第3子以降の学校給食費を補助します。対象は御宿町立小中学校に在籍する第3子以降で、生活保護や就学援助を受けていない家庭です。

制度の詳細

御宿町第3子以降の学校給食費の補助事業の実施について 御宿町では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、令和6年度から小中学校等に在籍する第3子以降の学校給食費の補助事業を実施しています。 補助事業の適用を受けるためには、申請書の提出が年度ごとに必要になります。 ★対象となる方 令和7年4月1日時点で御宿町内に住所を有し、以下の①から③のすべてを満たしている保護者が補助事業の対象となります。なお、対象となるのは、扶養している子のうち、年齢が上から数えて第3子以降の子の学校給食費です。 ①平成31(2019)年4月1日以前に生まれたお子さんを3人以上扶養しており、その扶養しているお子さんの年齢の高い順から数えて、第3子以降のお子さんが、令和7年度に御宿町立小中学校(又は区域外就学等でその他の学校)に在籍し、給食の提供を受けていること。 ②生活保護・就学援助制度(特別支援教育就学奨励費を除く)による支援を受けていないこと。 (現在申請中である場合も、申請できません。) ③学校給食等の学校納入金の滞納がないこと。 (完納後に申請をお願いいたします。) ★申請方法 申請書に必要事項を記入の上、学校又は教育委員会にご提出ください。 ・ 御宿町立御宿小学校、御宿中学校に通っているお子さんの保護者の方 ⇒ 提出先は学校 「御宿町第3子以降学校給食費補助金交付申請書(兼同意書・委任状)(第1号様式)」に必要事項を記入してください。 ・ その他の学校に通っているお子さんの保護者の方 ⇒提出先は御宿町教育委員会 「御宿町第3子以降学校給食費補助金交付申請書(兼同意書)(第2号様式)」に必要事項を記入してください。 申請書に記入されたお子さんの令和7年4月1日時点で有効な健康保険証の写し(コピー)を申請書の裏面の指定欄に貼り付けてください。またマイナンバーカードによる保険証利用により、健康保険証をお持ちでない方は御宿町教育委員会までお問い合わせください。 ★年度途中の申請について 年度途中で新たに要件をすべて満たすこととなった場合、速やかにご申請下さい。 ★決定通知 審査の結果を記載した決定通知書を後日、学校を通じて配布いたします。 ★世帯の状況等に変更が生じた場合 決定を受けた後に、世帯の状況に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更があった場合など)は、変更の届け出が必要となりますので、速やかに教育委員会までご連絡下さい。 【問い合わせ先】御宿町教育委員会 教育課 学校教育班  TEL68-2514 御宿町役場 〒299-5192 千葉県夷隅郡御宿町須賀1522 TEL:0470-68-2511(代) Copyright (C) ONJUKU All Rights Reserved 担当課:教育課

申請・手続き

必要書類
  • 学校給食費補助金交付申請書
  • 健康保険証のコピー

問い合わせ先

担当窓口
御宿町教育委員会 教育課
電話番号
0470-68-2514

出典・公式ページ

https://www.town.onjuku.chiba.jp/sub3/2/45.html

最終確認日: 2026/4/12

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