後期高齢者の一部負担金と医療給付
国かんたん
後期高齢者医療制度に基づき、医療費の自己負担割合と高額療養費、入院時の食事代が定められています。所得に応じて1割から3割の負担となり、高額な医療費は一部還付されます。
制度の詳細
後期高齢者の一部負担金と医療給付
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更新日:2025年04月01日
医療機関での自己負担
医療機関で診療を受けたときの医療費の負担割合は下記のとおりです。
医療費の負担割合
負担割合
負担区分
要件
現役並み所得者 3割
現役3
住民税の課税所得(注釈1)が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並み所得者 3割
現役2
現役3に該当せず、住民税の課税所得(注釈1)が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
現役並み所得者 3割
現役1
現役3・現役2に該当せず、住民税の課税所得(注釈1)が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方
一定以上所得者 2割
一般2
住民税課税世帯で同一世帯に課税所得(注釈1)28万円以上145万円未満の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+年金以外の合計所得金額(注釈2)」が
被保険者が1人の世帯 →200万円以上
被保険者が2人以上の世帯→320万円以上 の方
1割
一般1
住民税課税世帯で、一般2に該当しない方
1割
区分2
住民税非課税世帯で、区分1に該当しない方
1割
区分1
住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除。)または老齢福祉年金を受給している方
(注釈1) 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)であり、確定申告書(所得税)に記載された課税される所得金額とは異なります。
(注釈2) 給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。
高額療養費・入院したときの食事代など
1ヵ月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、超えた額が高額療養費として支給されます。対象となる方には、診療月から概ね3~4か月後に申請のお知らせをお送りします。申請は初回のみ必要です。以降に発生した高額療養費については申請した口座へ自動的に振り込まれます。
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの標準負担額を支払います。
1か月の自己負担限度額および食事代
所得区分
負担
割合
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
療養病床以外
の場合
の食費
(1食単位)
療養病床
の場合
の食費
(1食単位)
療養病床
の場合
の居住費
(日額)
現役
並み
所得者
(現役3)
3割
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〈多数該当140,100円〉
510円
(注意)指定難病の方
300円
510円
370円
現役
並み
所得者
(現役2)
3割
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〈多数該当93,000円〉
510円
(注意)指定難病の方
300円
510円
370円
現役
並み
所得者
(現役1)
3割
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〈多数該当44,400円〉
510円
(注意)指定難病の方
300円
510円
370円
一定以上所得者
(一般2)
2割
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〈多数該当44,400円〉
510円
(注意)指定難病の方
300円
510円
370円
一般
(一般1)
1割
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〈多数該当44,400円〉
510円
(注意)指定難病の方
300円
510円
370円
非課税
世帯
(区分2)
1割
8,000円
24,600円
240円
(注意)90日を超える場合は
190円
240円
370円
非課税
世帯
(区分1)
1割
8,000円
15,000円
110円
140円
110円(注釈3)
370円
0円(注釈3)
(注釈3)老齢福祉年金を受給されている方
窓口での医療費のお支払いが高額な場合
保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)を使用できる医療機関であれば、自身の区分を医療機関に情報提供することに同意すれば自己負担額が適用されます。
マイナ保険証を使用できない医療機関やマイナ保険証をお持ちでない方で、入院などの受診時に本来の自己負担額の適用を希望する場合は、事前に市窓口で自己負担限度額等の適用区分を記載した資格確認書を申請し、医療機関窓
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.shibetsu.lg.jp/gyoseisaito/iryo_kenko_fukushi/iryo_kenko/7/2478.html最終確認日: 2026/4/12