高額療養費制度があります
市区町村ふつう月額自己負担限度額を超えた分(区分により異なる。現役並み所得者区分3で252,600円+総医療費超過分×1%など)
医療費の月額自己負担額が高額になった場合、限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。70歳から74歳の方のみの世帯では、所得状況に応じた限度額が適用されます。診療月の翌月1日から2年以内に申請する必要があります。
制度の詳細
高額療養費制度があります
ポスト
ページ番号 1000315
更新日
令和8年3月18日
医療費に対する月額自己負担額が高額になったときは、月額自己負担限度額を超えた分が高額療養費として世帯主からの申請により払い戻されます。医療機関等からの医療費請求に基づき該当があるときには、
原則として市からお知らせと申請書が送付されます。
診療月の翌月1日から2年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。
ご注意
月額自己負担限度額は、所得状況やかかった医療費の額をもって決定されます。
高額療養費支給額は、月単位、病院の診療報酬明細書ごとに計算されます。
公費医療、世帯合算等複雑なケースはお問い合わせください。
申請手続きの簡素化を開始しました。詳しくは下記リンクへ。
手続きの簡素化について
高額療養費に係る月額自己負担限度額
70歳から74歳の方のみの世帯の場合(表1)
適用区分
外来 (個人単位)
外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者(区分3)
課税所得690万円以上の方
252,600円
+ (総医療費-842,000円)×1%
(140,100円)
同左
現役並み所得者(区分2)
課税所得380万円以上の方
167,400円
+(総医療費-558,000円)× 1%
(93,000円)
同左
現役並み所得者(区分1)
課税所得145万円以上の方
80,100円
+(総医療費-267,000円)× 1%
(44,400円)
同左
一般
18,000円
8月から翌年7月の
年間上限額144,000円
57,600円
(44,400円)
住民税非課税世帯(区分2)
8,000円
24,600円
住民税非課税世帯(区分1)
(年金収入80.67万円以下など)
8,000円
15,000円
【課税所得とは】
住民税を計算する上で基礎となる課税対象のことであり、総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計額から所得控除を差し引いた金額のことです。
現役並み所得者とは
一部負担金割合が3割の方
一般とは
現役並み所得者、住民税非課税世帯のどちらにも該当しない方
上記に加え、平成27年1月以降新たに70歳(昭和20年1月2日生まれ以降)となった被保険者の方のいる世帯のうち、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
注意
:現役
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 医療機関の診療報酬明細書
出典・公式ページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/zei/kokuho/kyufu/1000315.html最終確認日: 2026/4/6