結婚世帯の賃貸住宅家賃等を補助~結婚新生活支援事業補助金
市区町村中富良野町ふつう家賃:月3万円以上で上限15000円×最大24ヶ月、敷金上限50000円、礼金・手数料等上限50000円(上乗せ世帯のみ)、引越費用上限50000円(上乗せ世帯のみ)
新婚世帯の賃貸住宅家賃、敷金、礼金、引越費用を補助。夫婦いずれかが49歳以下で婚姻後5年未満が対象。上乗せ世帯は所得500万円未満、39歳以下で令和7年4月1日~令和8年3月31日婚姻。
制度の詳細
結婚世帯の賃貸住宅家賃等を補助~結婚新生活支援事業補助金
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結婚世帯の賃貸住宅家賃等を補助~結婚新生活支援事業補助金
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中富良野町結婚新生活支援事業補助金
補助対象者
対象経費
申請するときに必要な書類等
中富良野町結婚新生活支援事業補助金
中富良野町では婚姻に伴う新生活を経済的に支援するとともに、地域における少子化対策の推進に資することを目的に、新規に婚姻した世帯に対し、賃貸住宅にかかる費用等を補助します。
補助対象者
対象となる賃貸住宅が中富良野町内にあること
申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること
他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
申請日の属する年度の前年度において納付すべき町税等の滞納がないこと
新婚世帯
申請日において、夫婦のいずれか一方が49歳以下である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)
上乗せ世帯
次のいずれにも該当する世帯となります。
令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2025年)3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
世帯の所得が500万円未満である(※貸与型奨学金の返済額は控除されます)
夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である
対象経費
家賃
月3万円以上の賃貸住宅の家賃
雇用主より住宅手当又はそれに相当する手当の支給を受けている場合は、家賃の月額から控除します。
基本額の計算方法
対象経費(家賃月額-住宅手当等支給額)-30,000円=基本額…(1)
※(1)が1万円以下の場合は確定。1万円以上の場合は、下の計算式で再計算
((1)-10,000円)÷2+10,000円=基本額…(2)(上限15,000円)
基本額((1)もしくは(2))×賃貸月数(最大24ヶ月)
敷金
上限5万円(家賃1ヶ月分)
家賃の対象要件に該当しない場合は、対象外となります。
礼金・手数料等(上乗せ世帯のみ)
上限5万円(家賃1ヶ月分)
令和7年4月1日以降、婚姻を機に新たに賃貸住宅を賃借する際に要した費用が対象です。
引越費用(上乗せ世帯のみ)
上限5万円(実費)
令和7年4月1日以降、婚姻に伴う引越費用で、引越業者又は運送業者への支払いに係る費用が対象です。
申請するときに必要な書類等
pdf
申請書
(74.7KB)
賃貸借契約書の写し
pdf
住宅手当支給証明書
(58.5KB)
pdf
定住確約書
(64.5KB)(保証人の印鑑証明書 / 保証人が町外の場合は住民票)【注】同一世帯員は保証人になれません。
戸籍抄本
(町外から転入の場合は)前年分の納税証明書又は非課税証明書
上乗せ世帯については以下の書類が追加で必要です。
所得証明書
貸与型奨学金の返還額がわかる書類 ※奨学金を返済をしている場合
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お問い合わせ
中富良野町 福祉課 社会福祉係
電話:0167-44-2125 FAX:0167-44-4300
その他生活に関すること
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 賃貸借契約書の写し
- 住宅手当支給証明書
- 定住確約書
- 戸籍抄本
- 前年分納税証明書または非課税証明書(町外転入の場合)
- 所得証明書(上乗せ世帯)
- 奨学金返還額書類(返済中の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 中富良野町福祉課社会福祉係
- 電話番号
- 0167-44-2125
出典・公式ページ
https://www.town.nakafurano.lg.jp/hotnews/detail/00002055.html最終確認日: 2026/4/10