精神障害者小規模作業所等に通所する交通費を助成しています
市区町村池田町ふつう実費の2分の1
精神障害者保健福祉手帳所持者が精神障害者作業所等に通所する際の鉄道等交通費の2分の1を助成します。年3回の申請が必要です。
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精神障害者小規模作業所等に通所する交通費を助成しています
更新日:
2026年2月5日
ID:1788
池田町では、精神障がい者の自立の促進および社会参加の支援等に資するため、精神障害者保健福祉手帳を所持している方が、鉄道等を利用して精神障害者小規模作業所等に通所する場合に、この利用に要する交通費の2分の1を助成しています。
対象者
次の全てに該当する方です。
池田町内に住所を有する精神障害者保健福祉手帳所持者
鉄道等を利用して指定障害福祉サービス事業所や精神障害者小規模作業所等の施設に通所している者
入院中でない者
助成対象となる交通費と助成額
対象者の居住地から通所施設までの鉄道等の利用に要する実費の2分の1
定期券または回数券の場合は、通所した日数に応じて計算した額となります。
(領収証や定期券の写しを保管しておいてください。)
利用する鉄道等の運営事業者により交通費の支給、割引または助成を受けることができる場合は、助成対象から除きます。
通所施設から交通費の一部について支給を受けてる場合は、当該支給金額を差し引いた額が助成対象となります。
助成は上期(4月から9月分)と下期2回(⓵10月から2月分、⓶3月分)の年3回です。
助成の受け方
(1)対象者申込書の提出( ※対象者申込書は保健センターにてお渡しします。)
対象者申込書に通所施設の証明を受け、精神障害者保健福祉手帳の写しを添付し、保健センターに提出してください。
助成の対象となるのは
対象者申込書の提出以降
です。
(2)交付申請書の送付と提出
交付申請書は、9月下旬(上期)と2月下旬(下期⓵10月から2月分と⓶3月分を同封)の年2回、自宅に郵送されます。
通所施設で通所の証明を受け、必要事項を記入し、保健センターに提出してください。
(3)決定通知書の送付と助成金の支払
決定通知書は、10月中旬(上期)、3月中旬(下期⓵)と4月中旬(下期⓶)の年3回、自宅に郵送されます。
助成金は後日、口座振込でお支払いします。
※交付申請書、決定通知書の送付時期は目安です。
事務手続上の都合により、下期の交付申請書の提出および助成金の支払は10月分から2月分までと3月分の2回にわけてとなります。
お問い合わせ
岐阜県 池田町役場民生部保健センター
電話:
0585-45-3191
ファックス: 0585-45-8688
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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申請・手続き
- 必要書類
- 対象者申込書
- 精神障害者保健福祉手帳の写し
- 交付申請書
- 通所施設の証明
問い合わせ先
- 担当窓口
- 池田町役場民生部保健センター
- 電話番号
- 0585-45-3191
出典・公式ページ
https://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/0000001788.html最終確認日: 2026/4/10