調整給付金(不足額給付分)について
市区町村ふつう
制度の詳細
調整給付金(不足額給付分)について
給付金の受付は終了しました。
国の経済対策に基づき、物価高への支援として、令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)の支給額に不足が生じた方等に対し、調整給付金(不足額給付分)を支給します。
対象と見込まれる方には、令和7年8月25日以降に、順次文書を送付いたします。
給付対象者
令和7年1月1日時点で、桑名市に住民票がある方で以下のいずれかの事情により、令和6年度に実施した調整給付金に不足が生じる方
(1)令和6年分所得税実績額などが確定した結果、調整給付金の支給額に不足が生じた方
(2)令和6年度定額減税対象外であり、次の要件をすべて満たす方
合計所得金額が48万円を超える方や事業専従者であるなど、税制度上「扶養親族」の対象外であり扶養親族として定額減税の対象外である方
令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税又は均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)を受給した世帯の世帯主・世帯員でない方
定額減税しきれないと見込まれる方への給付(調整給付)を受給していない方
支給金額
上記(1)に該当の方不足額給付算定時の調整給付金額-調整給付金額
上記(2)に該当の方4万円(令和6年1月1日時点で国外居住の方は3万円)
注意事項
所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方。又は合計所得金額1,805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
基準日(令和7年6月2日)時点で本市が把握した令和6年度住民税情報と令和6年分所得税情報に基づいて決定します。基準日後に税額変更等が生じても、改めて対象者や支給額の決定は行いません。
この給付金は、非課税で、差押えることはできません。
申請期限を過ぎると、受け取ることができません。
手続きの方法
1.「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が送付された方
対象と見込まれる方のうち公金受取口座を登録されている方は、「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」を送付し、手続き不要で、公金受取口座に給付いたします。
受け取り辞退の場合は、期日までに申し出が必要です。
2.「確認書」が送付された方
対象と見込まれる方のうち、公金受取り口座を登録されていない方は、確認事項を記載した「確認書」を送付します。同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認いただき、必要書類を同封のうえ、期限までに、郵便で返送してください。
返送先:桑名市役所(物価高騰生活支援給付金窓口)宛
なお、郵送での返送に代えてオンラインで手続きをすることもできます。送付された確認書の二次元コードを読み取り、案内に従い手続きを行ってください。
オンライン手続サイト
3.「申請書」が送付された方
対象と見込まれる方に申請書を送付いたします。
給付金を受け取るためには、申請が必要です。必要な資料を添えて申請してください。
提出期限
令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)
受付場所
物価高騰生活支援給付金窓口(桑名市役所4階)
注:地区市民センター、サテライトオフィス及びまちづくり拠点施設では受付は行いません。
調整給付金(不足額給付分)の支給時期
確認書を受理した日から、約1ヶ月後が目安です。
振込口座を変更する場合など受理状況により振込が遅れる場合がございます。
口座変更届(PDF:613KB)
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
定額減税について、桑名市からメールや電話でお知らせすることは行っていません。桑名市を名乗ったメールや電話があったとしても、情報の詐欺などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
不審なメールや電話があった場合は、桑名警察署(24-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
物価高騰生活支援給付金窓口(桑名市役所4階)
電話:050-1750-2668
受付時間:午前9時から午後4時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
注:電話でのお問い合わせは、本人の確認ができないためお答えできない場合があります。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kuwana.lg.jp/fukushi/20250729.html最終確認日: 2026/4/12