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国民健康保険「一部負担金の減免制度」

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制度の詳細

国民健康保険「一部負担金の減免制度」 更新日:2020年03月27日 一部負担金の減免制度について 一部負担金の減免制度の概要をご説明します。 一部負担金の減免について 災害や失業などの特別の理由により、一時的に著しく収入が減少し、医療機関等の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難である場合、減免等の条件に該当する場合に、一部負担金の支払いを減免、猶予することができる制度があります。 特別の理由とは… 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡、若しくは、障がい者となったとき、または、資産に重大な損害を受けたとき。 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。 事業または業務の休廃止、若しくは、失業等により収入が著しく減少したとき。 その他、前記に掲げる事由に類する事由があると認められるとき。 減免等の条件は… 減免等を受けるには、現在の収入状況や資産の状況などについて、いくつかの条件があります。 特別の理由により、生活が困難と認められる収入状況等は、概ね生活保護の基準が目安となります。 なお、詳細や申請につきましては、医療保険課 国保担当 へご相談ください。 この記事に関するお問い合わせ先 医療保険課 〒394-8510 長野県岡谷市幸町8-1 電話:0266-23-4811(内線:1186)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.okaya.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/nenkin_hoken/kokuminkenkohoken/7719.html

最終確認日: 2026/4/12

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