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ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証)の償還払い手続き

市区町村立川市ふつう自己負担分(3割分)から一部負担金を差し引いた金額。住民税課税世帯と非課税世帯で異なる。

ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証)の償還払い手続きについて説明しています。医療証が使えなかった場合に、自己負担分を後から申請して返金を受ける制度です。必要な書類は領収書、身分証明書、口座情報などです。

制度の詳細

ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証)の償還払い手続き ページ番号1025179 更新日 2025年8月28日 ポストする シェアする 共有する いいね! 印刷 大きな文字で印刷 医療保険は使用し、医療証を使用できなかった場合 医療保険と医療証を使用できなかった場合 補装具等を作製した場合 状況により必要なものが変わります。 東京都外の病院・薬局などでは、マル親医療証は使えません。 医療費の自己負担分(3割分)を病院・薬局窓口でお支払いいただき、後日領収書等を添付の上、 21番子ども政策課窓口へ直接ご申請ください 。支払いは口座振込になります。 この制度による診療を取り扱わない医療機関で受診した場合や、都外の国民健康保険に加入している方も同じ手続きになります。 ※窓口サービスセンターでは、この手続きはできません。 医療保険は使用し、医療証を使用できなかった場合 必要なもの 来庁される方の身分証明書 領収書原本 医療証に記載されている受給者の方の口座情報(立川市で受給している児童育成手当・児童扶養手当の口座を希望する場合は不要) 医療証(受給者番号を記入してもらいます) 対象金額 住民税課税世帯は、保険診療の自己負担分から一部負担金を差し引いた金額。(マル親医療証に「一部」の表記がある方) 住民税非課税世帯は、保険診療の自己負担分の金額。 保険診療外や入院時の食事代、健診等は対象外。 このページの先頭へ戻る 医療保険と医療証を使用できなかった場合 事前準備 領収書をコピー。 受給者の加入する保険組合等に、保険診療分の請求(7割分)。 必要なもの 来庁される方の身分証明書 領収書のコピー 医療証に記載されている受給者の方の口座情報(立川市で受給している児童育成手当・児童扶養手当の口座を希望する場合は不要) 医療証(受給者番号を記入してもらいます) 支給決定通知書原本(保険組合等からの保険診療分の支払いがわかるもの) 対象金額 住民税課税世帯は、保険診療から支給決定通知額を差し引いた自己負担分より、さらに一部負担金を差し引いた金額。(マル親医療証に「一部」の表記がある方) 住民税非課税世帯は、保険診療から支給決定通知額を差し引いた自己負担分の金額。 保険診療外や入院時の食事代、健診等は対象外。 このページの先頭へ戻る 補装具等を作製した場合 事前準備 領収書、医師の

申請・手続き

必要書類
  • 来庁者の身分証明書
  • 領収書原本
  • 医療証
  • 受給者の口座情報
  • 支給決定通知書原本(保険と医療証両方未使用の場合)

出典・公式ページ

https://www.city.tachikawa.lg.jp/kosodate/m-kosodate/1004939/1004957/1025179.html

最終確認日: 2026/4/6

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