身体などに障がいがある方のための自動車税(種別割、環境性能割)の減免制度について
市区町村福島県専門家推奨全額減免(または月割相当額が減免)
身体などに障がいがある方が使う車について、通勤や通院などの目的で一定の条件を満たす場合、自動車税(種別割、環境性能割)が安くなる制度です。障がいの等級や車の使用状況によって対象となる範囲が異なります。
制度の詳細
身体などに障がいがある方のための自動車税(種別割、環境性能割)の減免制度について
ページ番号1004930
更新日
2025年3月14日
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心身に障がいのある方が使用する自動車について、一定の要件を満たす場合、申請により自動車税(種別割、環境性能割)の減免(免除)を受けることができます。
※減免は障がいのある方ひとりあたり1台に限ります。また軽自動車税の減免を受けている方は自動車税の減免を受けることができません。
減免の要件
身体障害者手帳などの交付を受けている方の通勤、通学、通院、通所もしくは生業のためにもっぱら使用する車両で、次の1、2いずれの要件を満たしていること。
1.対象となる自動車
(1) 心身に障がいのある方が使用する自動車
(2) 心身に障がいがある方のために、この方と生計を一とする方(同居家族など)が使用する自動車
(3) 心身に障がいのある方のために、常時介護する方が使用する自動車
2.対象となる障害等級など
【身体障害者手帳】
区分
1級
2級
3級
4級
5級
6級
視覚障がい
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聴覚障がい
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平衡機能障がい
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音声機能障がい
○
上肢不自由
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下肢不自由
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体幹不自由
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○
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(上肢機能)
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能)
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心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこうまたは直腸機能障がい
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肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
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●
表のみかた)
●は障がいのある方本人、生計を一とする方(同居家族など)または常時介護する方が運転する場合に対象。○は障がいのある方本人が運転する場合場合に限り対象。
2つ以上の障がいがある場合は、総合判定による級別により判断する。
【療育手帳・精神障害者保健福祉手帳】
区分
範囲
療育手帳
A(重度)
精神障害者保健福祉手帳
手帳に記載された等級が1級、かつ自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けていること。
※戦傷病者手帳の交付を受けている方については、上記の身体障害者手帳と同程度の障がいがあれば対象となります。
手続きについて
次の書類等をご持参のうえ、福島県の窓口(最寄りの地方振興局県税部)までお越しください。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳または戦傷病者手帳
(2) 自動車を運転する方の運転免許証または免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証。令和7年3月24日運用開始)
(3) 車検証
(4) 住民票謄本(
障がいのある方が運転される場合以外
)
(5) 常時介護証明書(
常時介護する方が運転する場合のみ。広野町健康福祉課で交付いたします。
)
(6) その他必要な書類等
その他
自動車税(種別割)の月割減免について
自動車税(種別割)は毎年4月1日を基準に課税され、その年の4月1日から5月31日の間に自動車税減免申請の手続きをされますと、その年度の自動車税(種別割)の全額が減免されます。
年度の途中に身体障害者手帳等の交付を受けるなど、新たに減免の要件に該当することとなった場合は、申請日の翌月以降の月数に応じ、税額の月割相当額が減免されます。
例)9月15日に身体障害者手帳の交付を受け、10月10日に減免申請の手続きをされた場合は、その年の11月から年度末までの5か月分が減免されます。
常時介護証明書の交付について
常時介護証明書は、心身に障がいのある方(身体障害者手帳等の所持者)が自ら運転をしない場合に、障がいのある方を常時介護する方(障がいのある方と別世帯の方)が運転していることを、福祉事務所や町村が証明するものです。
交付を希望される場合は、次の書類等をご持参のうえ、広野町健康福祉課窓口までお越しください。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
(2) 自動車を運転する方の運転免許証または免許情報が記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証。令和7年3月24日運用開始)
※マイナ免許証をご持参される場合は、ご自身のスマートフォン等から「マイナポータル」あるいは「マイナ免許証読み取りアプリ」を用いて免許情報をご提示ください。
(3) 車検証
(4) 印かん
常時介護証明書の交付は、
おおむね週3回程度、当該障がいのある方のために継続して運転している
ことが要件となります。
詳しくは健康福祉課担当までお問い合わせください。
このページに関する
お問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳または戦傷病者手帳
- 自動車を運転する方の運転免許証または免許情報が記録されたマイナンバーカード
- 車検証
- 住民票謄本(障がいのある方が運転される場合以外)
- 常時介護証明書(常時介護する方が運転する場合のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福島県最寄りの地方振興局県税部(常時介護証明書は広野町健康福祉課)
- 電話番号
- 0240-27-2
出典・公式ページ
https://www.town.hirono.fukushima.jp/iryoufukushi/shougaisha/1001573/1004930.html最終確認日: 2026/4/12