災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金
市区町村昭島市ふつう死亡者が世帯の生計維持者であった場合500万円、その他の場合250万円
自然災害で被害を受けた市民に対して、災害弔慰金(死亡時500万円または250万円)、災害障害見舞金、災害援護資金の貸付けを行います。昭島市内で5世帯以上の住居が滅失した災害などが対象です。
制度の詳細
災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金
ページ番号1003380
更新日
2025年12月22日
市民のかたが、地震や風水害等の自然災害による被害を受けられた場合、法令等に基づき、災害弔慰金や災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸付けを行います。
災害弔慰金の支給
対象となる災害
昭島市内で住居が5世帯以上滅失した災害
東京都内で住居が5世帯以上滅失した市区町村が3以上ある場合の災害
東京都内において災害救助法が適用された市区町村のある場合の災害
災害救助法が適用された市区町村のある都道府県が2以上ある場合の災害
支給対象者
災害により死亡したかたで、被害を受けた当時昭島市に住所を有していたかたのご遺族のかた。
支給額
死亡者が世帯の生計維持者であった場合 500万円
その他の場合 250万円
支給制限
当該死亡に関し、そのかたが業務に従事していたことにより支給される給付金や、その他これに準ずる給付金で内閣総理大臣が定めるものが支給される場合、災害弔慰金は支給されません。
市の避難指示に従わなかった等、故意または重大な過失が死亡原因となった場合は、災害弔慰金が支給されないことがあります。
支給対象者となる遺族の範囲
支給順位
支給対象となる遺族
続柄
1
死亡者により生計を主として維持していた遺族
配偶者
2
死亡者により生計を主として維持していた遺族
子
3
死亡者により生計を主として維持していた遺族
父母
4
死亡者により生計を主として維持していた遺族
孫
5
死亡者により生計を主として維持していた遺族
祖父母
6
死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族
配偶者
7
死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族
子
8
死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族
父母
9
死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族
孫
10
死亡者により生計を主として維持していた遺族以外の遺族
祖父母
11
死亡者の死亡当時そのかたと同居し、または生計を同じくしていた遺族
兄弟姉妹
災害障害見舞金の支給
災害により心身に重度の障害を受けた市民のかたに、災害障害見舞金を支給します。
対象となる災害
災害弔慰金と同じ。
支給対象者
被災当時、昭島市に住所を有し、災害により下記に掲げる障害を受けたかた
両眼が失明したかた
咀嚼(そしゃく)及
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/chiiki/1008349/1003380.html最終確認日: 2026/4/6