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福祉医療費(県外でかかった医療費)の給付申請をしたいのですが、いつまでに申請すればいいですか

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県外で医療費を払った時、領収書を持って申請すると、医療費の一部が返ってくる制度です。支払った日から5年以内に申請できます。

制度の詳細

トップページ > 行政情報 > よくある質問 > 保険・医療・福祉 > 福祉医療費(県外でかかった医療費)の給付申請をしたいのですが、いつまでに申請すればいいですか 福祉医療費(県外でかかった医療費)の給付申請をしたいのですが、いつまでに申請すればいいですか 更新日:2025年5月7日 福祉医療費(県外でかかった医療費)の給付申請をしたいのですが、いつまでに申請すればいいですか 申請期間は支払日(領収書の日)の翌日から5年間です。申請に必要なものを持参のうえ、お早めに保険医療係で申請してください。 必要なもの 医療機関などの領収書 福祉医療費受給者資格証 健康保険証 印鑑 振込先の口座がわかるもの 関連リンク 福祉医療制度 このページに関する問い合わせ先 健康介護課 保険医療係 電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6136) ファクス:0276-82-3341 メールで問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s017000/faq/20170206133927.html

最終確認日: 2026/4/12

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