福祉医療費(県外でかかった医療費)の給付申請をしたいのですが、いつまでに申請すればいいですか
市区町村かんたん
県外で医療費を払った時、領収書を持って申請すると、医療費の一部が返ってくる制度です。支払った日から5年以内に申請できます。
制度の詳細
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福祉医療費(県外でかかった医療費)の給付申請をしたいのですが、いつまでに申請すればいいですか
更新日:2025年5月7日
福祉医療費(県外でかかった医療費)の給付申請をしたいのですが、いつまでに申請すればいいですか
申請期間は支払日(領収書の日)の翌日から5年間です。申請に必要なものを持参のうえ、お早めに保険医療係で申請してください。
必要なもの
医療機関などの領収書
福祉医療費受給者資格証
健康保険証
印鑑
振込先の口座がわかるもの
関連リンク
福祉医療制度
このページに関する問い合わせ先
健康介護課 保険医療係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6136)
ファクス:0276-82-3341
メールで問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.itakura.gunma.jp/cont/s017000/faq/20170206133927.html最終確認日: 2026/4/12