入院時の一部負担金減免制度
市区町村国民健康保険課ふつう入院医療費の一部負担金を減免、または一定期間支払を猶予
災害や失業などの特別な理由で生活が困難になった世帯が、入院時の医療費の一部負担金を減免または支払猶予を受ける制度です。生活保護基準以下の収入と預貯金が対象要件です。申請時点で6ヶ月以上経過している事由は対象外です。
制度の詳細
入院時の一部負担金減免制度
ページ番号1003914
更新日
令和3年10月29日
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災害などの「特別な理由」により生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難になった世帯からの申請により、被保険者が入院したとき、病院に支払う入院医療費の一部負担金を減免、または一定期間支払を猶予する制度です。
対象となる世帯
次の「特別な理由」に該当したことにより、生活が一時的に苦しくなり、一部負担金の支払いが困難になった世帯。
震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、または障がい者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき。
干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
事業、または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。
その他、1~3に類する事由があったとき。
※申請時点で6ヶ月以上を経過している「特別な理由」は対象となりません。
減免・徴収の猶予の基準
世帯主及び被保険者の収入(生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額)が、基準額(生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助、教育扶助及び住宅扶助それぞれの基準額を用いて算出した額)以下の場合、且つ、預貯金の合計額が基準額の3ヶ月分以下の場合に減免の対象となります。
減免の対象とならない場合でも、生活が困難と認められた場合は、徴収の猶予の対象となります。
減免・徴収の猶予の対象となる一部負担金
国民健康保険の被保険者が保険医療機関に入院したときに支払う医療費の自己負担額。
※外来分は対象になりません。
※食事負担分や病衣、差額ベッド代などの保険適用外の支払いは対象になりません。
申請に必要なもの
特別な理由に該当したことを証明する書類
世帯主及び被保険者の収入状況がわかる書類
その他、申請理由を明らかにする書類
国民健康保険被保険者証
世帯主(申請者)認印
※申請書、生活状況申告書、収入状況申告書は国民健康保険課の窓口で様式を準備しています。
減免制度は審査があります
申請書(申請時に提出された書類等)審査の他に、状況をお尋ねすることがあります。
一定基準以上の収入、資産がある場合は対象となりません。
減免などを受けようとするときは、世帯主による事前の申請が必要となります。
詳しくは、国民健
申請・手続き
- 必要書類
- 特別な理由に該当したことを証明する書類
- 世帯主及び被保険者の収入状況がわかる書類
- 申請理由を明らかにする書類
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主(申請者)認印
- 申請書
- 生活状況申告書
- 収入状況申告書
出典・公式ページ
https://www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/kurashi/kokuho/1006489/1006494/1003914.html最終確認日: 2026/4/5