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住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置

市区町村養老町ふつう床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1を減額

昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修工事に対して、固定資産税を減額します。床面積120平方メートル相当分まで2分の1を減額、1~2年間。

制度の詳細

住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置 ページ番号1001673 更新日 2026年2月5日 印刷 大きな文字で印刷 地震から命を守るためには、建物の倒壊を防ぐことが第一です。 しかし、古い住宅では耐震性が現在の基準に比べて低いものが多く、大地震が起こった時に倒壊する危険性があります。 補強工事で住宅の耐震性を高めて、あなたと家族の命や財産を守るのが「耐震改修工事」です。 耐震改修工事には、以下のようなものがあります。 基礎部分を補強 壁を増やしてバランスよく配置 筋かいを入れたり、構造用合板を貼って壁を補強 柱と梁、土台と柱、筋かいと梁などを金物でしっかり固定 など 昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る固定資産税を以下のとおり減額します。 なお、この適用を受けるためには申告が必要です。 対象家屋 昭和57年1月1日以前に建築された住宅 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する耐震改修であること 耐震改修に係る費用が50万円を超えるもの 軽減額 対象家屋の床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1を減額 ※バリアフリー改修・省エネ改修との併用はできません。 改修時期および軽減期間 令和6年1月1日から令和8年3月31日までに改修した場合は、翌年度から1年間減額 ※令和6年1月1日から令和8年3月31日までの改修で「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅については、翌年度からの固定資産税の減額は「2年間」となります。通行障害既存耐震不適格建築物とは、地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、町耐震改修促進計画に記載された道路の区間にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物です。 ※令和6年4月1日から令和8年3月31日までの改修で、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年の固定資産税の3分の2を減額します。 申告方法 改修後、3ヵ月以内に次の書類を添付して申告してください。なお、申告書提出時には申請者の本人確認をさせていただきます。 増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書、または住宅性能評価書 耐震改修工事に要した費用が確認できる書類(工事明細書、領収書等) 長期優良住宅の認定通知(認定長期優良住宅に該当する場合のみ) ※通行障害既存耐震不適格建築物である場合は、それがわかる証明書(証明書発行主体:地方公共団体・建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人) 参考 耐震リフォームで固定資産税の減額を考えられている方へ (PDF 191.3 KB) 様式 様式第58号(1) 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 (PDF 49.8 KB) 様式第58号(1) 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 (RTF 71.1 KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 総務部 税務課 〒503-1392 岐阜県養老郡養老町高田798番地 電話番号:0584-32-1103 ファクス番号:0584-32-1524 総務部 税務課へのお問い合わせ

申請・手続き

必要書類
  • 増改築等工事証明書
  • 住宅耐震改修証明書
  • 住宅性能評価書
  • 耐震改修工事に要した費用が確認できる書類(工事明細書、領収書等)
  • 長期優良住宅認定通知書(該当する場合)

問い合わせ先

担当窓口
総務部 税務課
電話番号
0584-32-1103

出典・公式ページ

https://www.town.yoro.gifu.jp/life/tax/1001667/1001673.html

最終確認日: 2026/4/10

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