医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費の支給)
市区町村かんたん
国民健康保険で自己負担した医療費のうち、保険が使えるはずだった治療費を後で払い戻す制度です。はり・きゅう・マッサージ、コルセットなどの治療用装具、輸血の生血代、海外での治療費などが対象になります。
制度の詳細
医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費の支給)|沼田市公式ホームページ
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医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費の支給)
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医療費の払い戻しが受けられるとき(療養費の支給)
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ページ番号1002443
更新日
令和7年3月25日
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次のケースで診療に要した費用の全額を自己負担したときは、世帯主に申請いただき支給決定されれば、自己負担分を除いた金額が払い戻されます。
保険適用となる治療であるか審査しますので、申請から支給まで1カ月から3カ月ほどかかります。
なお、審査の結果、全額自己負担となる場合があります。
自費診療
急病などでやむを得ない理由で国保資格を使用して治療を受け、医療費を全額負担したとき。
手続きに必要なもの
保険資格の分かるもの(資格確認書など)、診療内容の明細書、領収書、口座番号が分かるもの、世帯主と対象者のマイナンバーの分かるもの、世帯主と来庁者の本人確認書類(運転免許証など)
はり・きゅう・マッサージ
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき。
手続きに必要なもの
保険資格の分かるもの(資格確認書など)、領収書、医師の同意書、施術内容の分かる明細書、口座番号が分かるもの、世帯主と対象者のマイナンバーの分かるもの、世帯主と来庁者の本人確認書類(運転免許証など)
コルセットなどの治療用装具代
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具を購入したとき。
手続きに必要なもの
保険資格の分かるもの(資格確認書など)、補装具が必要と認めた医師の証明書、領収書、口座番号が分かるもの、世帯主と対象者のマイナンバーの分かるもの、世帯主と来庁者の本人確認書類(運転免許証など)
輸血したときの生血代
医師が必要と認めた輸血のための生血代を負担したとき
手続きに必要なもの
保険資格の分かるもの(資格確認書など)、医師の理由書または診断書、輸血用生血液受領証明書、血液提供者の領収書、口座番号が分かるもの、世帯主と対象者のマイナンバーの分かるもの、世帯主と来庁者の本人確認書類(運転免許証など)
海外渡航中の治療代
海外渡航中に国外で治療を受けたとき(治療目的で渡航した場合は対象になりません。)
必要なもの
保険資格の分かるもの(資格確認書など)、旅券、診療内容明細書(和訳添付)、領収明細書(和訳添付)、領収書の原本、調査に関わる同意書、口座番号が分かるもの、世帯主と対象者のマイナンバーの分かるもの、世帯主と来庁者の本人確認書類(運転免許証など)
療養費支給申請書
療養費支給申請書の様式
療養費の支給申請書については窓口に用意してあります。事前に記載されたい方は、下記よりダウンロードしてご使用ください。
療養費支給申請書 (PDF 161.1KB)
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.numata.gunma.jp/life/kokuhonenkin/kokuho/kyufu/1002443.html最終確認日: 2026/4/12