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障がい児通所給付について

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制度の詳細

障がい児通所給付について 更新日:2022年09月30日 ページID : 3355 障がい児通所支援とは、心身に障がいや、発達に遅れを持つ児童に対して、生活能力の向上や集団生活への適応、社会との交流促進等の療育訓練を行う支援です。 費用は、一部を利用者本人の属する世帯の収入等や利用量に応じて負担し、残りは河南町が負担します。 サービスの利用を希望される方は、高齢障がい福祉課に申請・相談してください。 対象者 河南町に住んでいる次の児童 身体障がい者手帳をお持ちの児童 療育手帳をお持ちの児童 精神障がい保健福祉手帳をお持ちの児童 特別児童扶養手当等を受給している児童 その他療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童 サービス内容 障がい児通所給付 児童発達支援 未就学の障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 医療型児童発達支援 未就学で肢体不自由のある障がい児に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識の付与、集団生活への適応訓練、医療、その他必要な支援を行います。 放課後等デイサービス 就学中の障がい児に対して、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 居宅訪問型児童発達支援 重度の障がいのある状態で、児童発達支援等を受けるために外出することが著しく困難であると認められた障がい児に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 保育所等訪問支援 障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。 障がい児相談支援 障がいのある児童の自立した生活を支え、適切なサービス利用につなげるため、支給決定前又は支給決定の変更前に、ご本人、ご家族の希望や状況等を確認しながら、サービス等利用計画案を作成します。支給決定後又は支給決定の変更後に、サービス事業者等との連絡調整及びサービス担当者会議を行い、サービス等利用計画を作成します。 また、ご本人が継続して障がい児通所サービス等を適切に利用できるように、ご本人、ご家族、サービス事業者等との連絡を継続的に行い、サービス等の利用状況を一定期間ごとに検証し、モニタリングを行います。 この記事に関するお問い合わせ先 すこやか生活部 高齢障がい福祉課(介護保険係・高齢福祉係) 〒585-8585 大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6 電話番号:0721-93-2500(介護保険係・高齢福祉係/内線121・122) ファックス番号:0721-93-4691 Eメール:kourei@town.kanan.osaka.jp お問い合わせフォーム よくある質問

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出典・公式ページ

https://www.town.kanan.osaka.jp/kenko_fukushi/shogaishahukushi/2/3355.html

最終確認日: 2026/4/12

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