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未支給年金・保険給付

市区町村秋田市ふつう死亡した月の分まで

年金を受け取っていた人が亡くなった場合、まだ受け取っていなかった年金(亡くなった月まで)を、その人と一緒に生活していた遺族が受け取ることができます。

制度の詳細

未支給年金・保険給付 ページ番号1004014 更新日 令和3年2月8日 印刷 大きな文字で印刷 年金受給者が死亡した場合、未支給となっていた分(死亡した月の分まで)について遺族のかたに支給されます。窓口へ「未支給年金・保険給付請求書」を提出してください。(受給している年金の種別により、提出先が違います。提出先については国保年金課国保年金資格担当か秋田年金事務所までお問い合わせください。)なお、この場合の遺族とは、年金を受けていたかたの死亡当時、そのかたと生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹です。 添付書類 国民年金証書(見つけられないときはご相談ください。) 預金通帳(請求者のもの) 戸籍謄・抄本等(請求者と死亡者の身分関係がわかるもの) 住民票 同居:死亡者を含む世帯全員のものを1通 別居:死亡者のもの(世帯全員)と請求者のものを各1通 生計同一申立書(請求者と死亡者の世帯が異なるときは必ず添付)(注意参照) 注意 「生計同一申立書」用紙は窓口にあります。請求者と死亡者が生計を同じくしていたことの証明を町内会長、事業主、船舶所有者、社会保険委員または家主などの第三者から受ける必要があります。 よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか? 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 秋田市市民生活部 国保年金課 国保年金資格担当 〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階 電話:018-888-5633 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 国民年金証書
  • 預金通帳(請求者のもの)
  • 戸籍謄・抄本等(請求者と死亡者の身分関係がわかるもの)
  • 住民票
  • 生計同一申立書(世帯が異なる場合は必須)

出典・公式ページ

https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/hoken-nenkin/1005312/1018913/1004014.html

最終確認日: 2026/4/5