省エネ住宅改修に伴う固定資産税の減額措置について
市区町村福山市専門家推奨翌年度分の固定資産税の3分の1が減額(長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2)
福山市では、2014年4月1日以前に建てられた住宅を2031年3月31日までに省エネ改修した場合、翌年度の固定資産税が3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)減額される制度があります。窓の改修を含む一定の工事を行い、改修費用が60万円を超えることなどが条件です。
制度の詳細
本文
省エネ住宅改修に伴う固定資産税の減額措置について
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掲載日:2026年4月1日更新
2014年(平成26年)4月1日に現存する住宅のうち、2031年(令和13年)3月31日までの間に、一定の省エネ改修が行われた住宅(熱損失防止改修住宅)で、改修後3カ月以内に申告することにより固定資産税が減額されます。(住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置のみ重複適用可能です。)
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
専用住宅(賃貸住宅を除く)併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が延床面積の2分の1以上のもの。)
次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事であること
(1)窓の改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
※(1)から(4)までの工事が現行の省エネ基準に適合する住宅であること
補助金を除く省エネ改修の費用が一戸当たり60万円超、または省エネ改修費用が50万円超であって、太陽光発電装置等の設置に係る費用と合わせて60万円超であること
改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
減額される範囲
居住部分の床面積の120平方メートルに相当する部分が減額の対象となります。
減額される額
減額対象に相当する翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、減額対象に相当する翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。
減額される期間
改修工事完了の翌年度分の固定資産税
申告方法
改修工事完了後3カ月以内に「省エネ改修住宅申告書」に、次の書類を添付して申告してください。
増改築工事等証明書
補助金等の交付(給付)決定を受けたことが確認できるもの
納税義務者の住民票(個人番号記載がない場合のみ)
長期優良住宅の認定を受けた場合は、認定通知書の写し
電子申請
福山市電子申請システムのページへ
←こちらから申請ができます。
様式
省エネ改修住宅申告書
省エネ改修住宅申告書 [Wordファイル/20KB]
省エネ改修住宅申告書 [PDFファイル/58KB]
増改築等工事証明書
証明書 [Excelファイル/140KB]
証明書 [PDFファイル/3.43MB]
※増改築等工事証明書は、「P1 証明申請者欄、家屋番号及び所在地、工事完了年月日」及び「P20~2.固定資産税の減額について」を記載してください。
関連ページはこちら
「家屋について」のページへ
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このページに関するお問い合わせ先
資産税課
〒720-8501
福山市東桜町3番5号本庁舎2階
家屋第1担当
Tel:084-928-1023
Fax:084-928-1731
お問い合わせはこちらから
申請・手続き
- 必要書類
- 省エネ改修住宅申告書
- 増改築工事等証明書
- 補助金等の交付(給付)決定を受けたことが確認できるもの
- 納税義務者の住民票(個人番号記載がない場合のみ)
- 長期優良住宅の認定を受けた場合は、認定通知書の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 資産税課 家屋第1担当
- 電話番号
- 084-928-1023
出典・公式ページ
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/shisanzei/27.html最終確認日: 2026/4/12