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災害減免

市区町村八王子市ふつう損害の程度により10分の2から10分の10まで税額を減免

災害や天候の不順により固定資産が著しく価値を減じた場合、損害の程度に応じて固定資産税・都市計画税が減免される制度です。土地・家屋・償却資産ごとに被害面積や価値減少の割合に応じて10分の2から10分の10まで減免されます。

制度の詳細

ページ番号:283988455 災害減免 更新日:2022年4月1日 災害や天候の不順により固定資産が著しく価値を減じた場合、その程度により固定資産税、都市計画税が減免されます。 損害の程度と減免割合 損害の程度は、土地については「一体として利用される部分」、家屋については「一棟」、償却資産については「同一事業所に所在する資産」ごとに認定します。 土地 被害面積が当該土地の面積の「10分の8」以上であるとき⇒「10分の10」減免 被害面積が当該土地の面積の「10分の6以上10分の8未満」であるとき⇒「10分の8」減免 被害面積が当該土地の面積の「10分の4以上10分の6未満」であるとき⇒「10分の6」減免 被害面積が当該土地の面積の「10分の2以上10分の4未満」であるとき⇒「10分の4」減免 家屋 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめない、又は復旧不能のとき ⇒「10分の10」減免 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき ⇒「10分の8」減免 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき ⇒「10分の6」減免 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき ⇒「10分の4」減免 ※償却資産については、家屋に対する減免に準じます。 申請までの流れ 被災された後、なるべくお早めに財務部資産税課までご連絡ください。 当課職員が損害の程度の認定のために 現地調査 を行います。 その後、固定資産税・都市計画税減免申請書をご提出ください。 このページの担当課へのお問い合わせ 財務部 資産税課 電話:042-724-2116 FAX:050-3085-6094 WEBでのお問い合わせ 各係直通電話 土地係(土地の課税に関すること)電話:042-724-2116 家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118 家屋・償却資産係(償却資産の課税に関すること)電話:042-724-2119 この情報はお役に立ちましたか? お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。 質問:このページの情報は役に立ちましたか

申請・手続き

必要書類
  • 固定資産税・都市計画税減免申請書

問い合わせ先

担当窓口
財務部 資産税課
電話番号
042-724-2116

出典・公式ページ

https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/kotei/koteisisangenmen/saigai.html

最終確認日: 2026/4/6

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