子ども医療費の還付請求をするには
市区町村東京都ふつう保険診療の自己負担額
東京都外で医療を受けたり、子ども医療証を使用できなかった場合に、保険診療の自己負担額を還付請求できます。領収書や健康保険証などの書類を用意して申請します。
制度の詳細
子ども医療費の還付請求をするには
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ページ番号1010083
更新日
令和7年1月24日
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子ども医療費の還付請求対象になるもの
子ども医療証(マル乳・マル子・マル青)をお持ちのお子様について、次の場合には還付(払い戻し)請求ができます。
東京都外の医療機関を受診し、保険診療の自己負担額を支払った場合
健康保険証を持たずに受診し、健康保険から保険負担分の給付があった場合
補装具(小児弱視用メガネ、コルセット、インソール(足底装具)など)を購入し、健康保険から保険負担分の給付があった場合
子ども医療証を持たずに受診し、保険診療の自己負担額を支払った場合
子ども医療証を取り扱わない医療機関を受診し、保険診療の自己負担額を支払った場合
東京都外の国民健康保険・国民健康保険組合に加入されているお子様の保険診療の自己負担額を支払った場合
(注)助成対象となる医療費は保険診療の自己負担額です。健康保険が適用されない診療は助成されませんので、医療機関へ支払った額と助成額とが異なる場合があります。
対象とならない医療費の例
入院時の食事療養標準負担額(マル乳の場合は対象になります)
健康保険が適用にならないもの
(予防接種・健康診断・差額ベッド代・薬の容器代・他の医療機関からの紹介状がない大病院の初診料等)
日本スポーツ振興センター災害共済給付が適用される診療等
健康保険から支給される高額療養費、付加給付金の部分
他の公費負担医療費助成制度の適用部分
申請に必要なもの
ア.子ども医療費助成申請書
イ.領収書(原本)
受診者氏名、保険点数、診療年月日、医療機関名、領収額の記載があるもの(健康保険への手続きで原本を提出してしまった場合はコピーでも可)
(注)領収書は原則返却しませんが、返却を希望する場合は子ども育成課手当・医療係へご相談ください。
ウ.お子様の健康保険証及び子ども医療証(コピー可)
エ.振込先として希望する金融機関の通帳かキャッシュカード(医療証に記載されている保護者の口座に限る)
児童手当を市から支給している場合、児童手当と同じ口座に振り込み希望の場合は必要ありません。
オ.健康保険からの療養費支給決定通知書
窓口で申請する場合は、原本をお持ちください。郵送で申請する場合はコピーを同封してください。
カ.医師の指示書または診断書(コピー可。)
郵送で申請す
申請・手続き
- 必要書類
- 子ども医療費助成申請書
- 領収書(原本)
- 健康保険証及び子ども医療証(コピー可)
- 金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 健康保険からの療養費支給決定通知書
- 医師の指示書または診断書(コピー可)
出典・公式ページ
https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kosodate/teate/iryou/1010083.html最終確認日: 2026/4/6