ひとり親家庭への支援(助成関係)
市区町村かんたん
母子家庭や父子家庭の自立を支援する複数の事業がある。日常生活支援、教育訓練給付金(最大40万円)、高等職業訓練促進給付金など複数の支援制度がある。
制度の詳細
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ひとり親家庭への支援(助成関係)
ページ番号1004817
更新日
2026年2月24日
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千歳市では、母子家庭や父子家庭、寡婦のかたなどの自立を支援する事業を行なっています。
母子・父子自立支援員の相談窓口
母子・父子自立支援員が母子・父子家庭等の自立に必要な情報提供や指導、職業能力向上及び求職活動などに関する支援などのほか、各種福祉資金貸付などの相談をお受けします。
相談窓口:こども家庭課こども家庭係(市役所1階3番窓口)
受付時間:9時15分から17時15分まで
そのほか、市民相談員(日常生活の心配ごとや法律上の問題などについての相談、担当:市民生活課)や女性相談員(女性が抱える悩みや心配ごと、男女関係のトラブルなどについての相談、担当:市民生活課)もおりますので、お気軽にご相談ください。
ひとり親家庭等日常生活支援事業
母子・父子家庭及び寡婦を対象に、一時的に生活援助が必要な場合に、家庭生活支援員(ホームヘルパー)を派遣し、暮らしのお手伝いをします。
対象者
市内に住所があり、次のいずれかの事由のある母子・父子家庭及び寡婦
技能修得のための講習受講や就職活動
疾病、事故などや親族の看護など
冠婚葬祭、学校等の公的行事参加
生活環境などの激変により、日常生活に支障が生じているとき
支援の内容
乳幼児の保育や食事の世話、住居の掃除、買い物や身の回りの世話など
※支援は、原則として利用者の居宅で行います。
利用時間等
利用時間:1回につき、 原則として4時間以内(午前8時から午後6時までの間)
利用日数:一事由につき10日以内
補足
利用者(各世帯)の状況に応じ、利用日数、時間を延長することができます。
一時的に支援を必要とする場合に限るもので、継続的な支援ではありません。
家庭生活支援員の都合がつかない場合、派遣ができないことがあります。
利用者負担金 (1時間当たり)
生活保護 ・市民税非課税世帯:0円
児童扶養手当支給水準の世帯:150円
上記以外の世帯:300円
母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金支給事業
母子家庭の母又は父子家庭の父の就労支援、経済的自立の促進を図るため、各種給付金の支給事業を行なっています。
※すべての給付金事業において、事前相談や申請が必要です。
自立支援教育訓練給付金
市が指定した教育訓練講座を受講した母子家庭の母又は父子家庭の父に、自立支援教育訓練給付金として、 講座修了後に受講料の一部を支給します。
対象者
千歳市にお住まいの母子家庭の母又は父子家庭の父で、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるかた
対象講座
雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による次にいずれかの講座
一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座
特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座(専門資格の取得を目的とする講座のみ)
専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定講座(専門資格の取得を目的とする講座のみ)
対象講座は、厚生労働省ホームページの「教育訓練給付制度」のページで検索できます。
教育訓練給付制度
(外部リンク)
支給額
1.及び2.の受講者で、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができないかた→受講料の60%(12,000円を超え 上限200,000円)に相当する額
3.の受講者で、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができないかた→受講料の60%(12,000円を超え上限400,000円×修学年数(最大4年))に相当する額
上記以外のかた→1.及び2.の額から、雇用保険法による一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額
補足
12,000円を超えない場合は支給されません。
雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格があるかたは、差額を支給します。
3.の受講者で、受講修了日の翌日から1年以内に、受講した教育訓練講座に係る資格を取得し、就職等をした場合は、受講料の85%(12,000円を超え上限600,000円×修学年数(最大4年))に相当する額の支給を受けられる場合があります。
高等職業訓練促進給付金等
就業に結びつきやすい資格の取得を目的とした養成機関を受講している母子家庭の母又は父子家庭の父に、生活の負担の軽減を図るため、一定の期間について高等職業訓練促進給付金を、また、入学時の負担を考慮し、修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
対象者
千歳市にお住まいの母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件に該当するかた
児童扶養手当の支給を受けているか又は同等の所得水準にあるかた
(児童扶養手当と同等の所得水準を超えた場合であっても、そ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.chitose.lg.jp/c20/1002643/1002648/1004817.html最終確認日: 2026/4/10