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日常生活用具の給付に係る協定の締結・変更について

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制度の詳細

日常生活用具の給付に係る協定の締結・変更について ページID:134823193 更新日:2026年7月27日 「墨田区重度障害者(児)日常生活用具給付要綱」に基づく日常生活用具の給付には、あらかじめ事業者登録を行い、墨田区と事業者間で協定の締結が必要です。また、事業者の情報に変更があった際は届け出が必要です。 1.日常生活用具の給付に係る協定の締結について 事業者登録を希望する事業者は、必要書類を下記問合せ先までご提出いただくか、電子申請にてデータをご提出ください。 提出していただいた書類を精査し、協定の締結を行います。 協定書記入例 協定書記入例(PDF:292KB) 記入例を参考にし、記入と押印をお願いします。 必要書類   PDF版又はExel・Word版を印刷してご提出ください。 ※ 協定書は2部印刷 し、提出してください。決定の通知と合わせて控え分を送付いたします。 1.協定書(PDF:196KB) 2.種目確認表(PDF:106KB) 3.支払金口座振替依頼書(PDF:129KB) 1.協定書(ワード:40KB) 2.種目確認表(エクセル:14KB) 3.支払金口座振替依頼書(エクセル:24KB) 2.日常生活用具の給付に係る協定内容の変更について 協定後に登録内容の変更があった場合は、必要書類を下記問合せ先までご提出ください。 必要書類 登録内容の変更時は、以下の書類をご提出ください。 なお、請求書に使用する印鑑のみの変更の場合は支払金口座振替依頼書は不要です。 1.支払金口座振替依頼書(PDF:129KB) 2.変更届(PDF:58KB) 1.支払金口座振替依頼書(エクセル:24KB) 2.変更届(エクセル:14KB) 3.電子申請 協定の締結及び協定内容の変更は電子申請ができます。 なお、押印を必要とする書類は提出ができないためご注意ください。 電子申請で提出する書類は、あらかじめデータで作成の上、下記URLのフォームからご提出ください。 https://logoform.jp/f/2a5Zp(外部サイト) 4.問合せ先 障害者福祉課 障害者相談係 事務担当 住所:〒130-8640 墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所3階 電話:03-5608-6166 ファックス:03-5608-6423 お問い合わせ このページは 障害者福祉課 が担

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/syougai/kaiteki/nitigugyousya.html

最終確認日: 2026/8/16

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