小児慢性特定疾病医療費助成制度
市区町村羽村市福祉健康部障害福祉課障害福祉係専門家推奨医療費の自己負担分の一部
小児慢性特定疾病にかかっている18歳未満の子どもの医療費自己負担分の一部を助成する制度です。対象疾病に該当し、認定基準を満たす必要があります。東京都内に在住していることが要件です。
制度の詳細
あしあと
小児慢性特定疾病医療費助成制度
初版公開日:[2015年12月03日]
更新日:[2024年12月2日]
ID:819
小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
具体的な助成内容や自己負担額については、
東京都福祉局のページ
(別ウインドウで開く)
をご覧ください。
対象となる方
次の2つの要件を両方満たす方が対象となります。
申請者が都内に在住している満18歳未満の方
ただし、18歳に達した時点で小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、引き続き有効な医療受給者証を認定された方に限り満20歳未満まで延長可能です。
厚生労働大臣が定める対象疾病にかかっており、かつ、別に定める認定基準に該当する方
対象疾病
対象となる疾病につきましては、
小児慢性特定疾病情報センター
(別ウインドウで開く)
のホームページか、下記の一覧表からご確認いただけます。
小児慢性特定疾病一覧(令和6年4月1日現在)
小児慢性特定疾病一覧表 (エクセル形式、113.82KB)
令和6年4月1日現在のものです。
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申請書類
申請書類一式は、羽村市役所障害福祉課(1階7番窓口)で配布しています。なお、申請時に必要な診断書(医療意見書)の様式については、下記の小児慢性特定疾病情報センターのページからダウンロードすることも可能です。診断書(医療意見書)を指定医療機関の指定医に作成していただけましたら、他の申請書類と合わせて障害福祉課へご提出をお願いいたします。
小児慢性特定疾病情報センター
(別ウインドウで開く)
令和6年12月2日以降は、健康保険情報の提出方法が変わります
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行は終了し、健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みになります。
これに伴い、小児慢性特定疾病医療費助成申請時(新規・更新・変更)の添付書類としての「健康保険証の写し」については、以下のいずれかの方法により提出をお願いします。詳しくは下記の「チラシ」をご確認ください。
現行の健康保険証の写し(申請日時点で有効期限内のもの)
資格確認書の写し
マイナポータルから確認できる「資格情報画面」を印刷したもの(印刷が困難な場合は窓口で画面を提示してください)
なお、マイナ保険証の概要につきましては、こちらのページをご覧ください。
健康保険証は12月2日以降 新たに発行されなくなります(PDF:530KB)
(別ウインドウで開く)
チラシ「健康保険証の新規発行終了に関する指定難病等の医療費助成の各種手続について 」
健康保険証の新規発行終了に関する指定難病等の医療費助成の各種手続について (形式、1.34MB)
マイナ保険証の有無によって方法が異なります。ご確認ください。
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申請窓口
羽村市福祉健康部障害福祉課障害福祉係(市役所1階7番窓口)
その他のご連絡
申請から認定(却下)の通知まで3ヶ月程度かかります。予めご了承ください。
認定となった方は、市の
難病患者福祉手当
(別ウインドウで開く)
を受給できる場合があります。申請窓口は障害福祉課です。
認定内容に変更があった場合(住所変更・保険変更・氏名変更等)は変更届の提出が必要です。障害福祉課へ問い合わせてください。
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お問い合わせ
羽村市福祉健康部障害福祉課
電話: 042-555-1111 (障害福祉係)内線172 (障害者支援係)内線185
ファクス: 042-555-7323
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
お問い合わせフォーム
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書類一式
- 診断書(医療意見書)
- 健康保険証の写し(または資格確認書、マイナポータルの資格情報画面印刷)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 羽村市役所障害福祉課(1階7番窓口)
出典・公式ページ
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000819.html最終確認日: 2026/4/20