国民健康保険の給付について(高額療養費等)
市区町村かんたん
医療費の自己負担が高くなった時に、その超過分が返してもらえる制度です。所得によって限度額が決まっていて、それを超えた分は国保が負担します。
制度の詳細
国民健康保険の給付について(高額療養費等)
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ページID 1002601
更新日
2025年7月31日
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医療費の自己負担割合
病気やケガ、歯の治療(保険外診療または給付が制限されるものは除く)を受けたときにかかった費用は下記の割合が自己負担となり、残りを国保が負担します。
やむを得ない事情でマイナ保険証や資格確認書を提示できずに診療を受けたときなどは、後日請求することにより国保から同じ割合で支給を受けられます。
高額療養費(限度額適用・減額認定証の交付)
同一月内の医療費(保険適用分に限る)が、世帯の所得状況により定められている自己負担限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。
また、高額な外来診療や入院される際にはマイナ保険証を利用するか、事前に国保の窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて医療機関等に提示すると、適用区分に応じた自己負担限度額までの支払いで済みます。
マイナ保険証があると事前の交付申請が不要で、急な入院等の際にも安心ですので、ぜひご利用ください。
なお、認定証の交付を希望する方(マイナ保険証を利用せず、紙の認定証が必要な方)の新規申請は、従来どおり随時受付しています。有効期限は毎年7月末日で、自動的には更新されません(途中で70歳に到達する方と、一部の外国籍の方は例外あり)ので、引き続き必要な方は再度、交付申請が必要です。
有効期限の年度更新は、例年7月1日より申請受付を開始して、7月下旬から交付しています。マイナ保険証の利用を前提として、交付申請に係る案内文書は送付しませんので、期限に注意して引き続き必要な方は忘れずに申請書を提出してください。
国民健康保険 標準負担額減額、限度額適用、限度額適用・標準負担額減額 認定証交付申請書 (PDF 276.6 KB)
70歳未満の方
70歳未満 高額療養費限度額適用認定について(自己負担限度額・食事代一覧表) (PDF 147.4 KB)
個人の医療費の自己負担額が、同一月内に同一医療機関で21,000円以上となる場合が2か所(2人)以上あったとき、世帯内でその金額を合算して限度額を超えた分は、申請により支給を受けられます。
また、同一世帯の70歳から74歳までの方の医療費と合算できる場合があります。詳細はお問い合わせください。
(注)同一医療機関であっても、外来・入院・歯科は別々に計算。調剤薬局における自己負担額は、処方せんの発行元である医療機関と合わせて(同一医療機関での自己負担とみなして)計算します。
70歳から74歳までの方
70歳以上 高額療養費限度額適用認定について(自己負担限度額・食事代一覧表) (PDF 164.1 KB)
外来のみのときは個人ごと、外来と入院があるときは世帯ごと計算し、金額に関係なく合算することができます。
個人または世帯で合算して限度額を超えた分は、申請により支給を受けられます。また、同一世帯の70歳未満の方の医療費と合算できる場合があります。詳細はお問い合わせください。
血友病など厚生労働大臣が指定した疾病については、医療費が1万円を超えた分を国保が負担します。ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者、もしくは同一世帯に未申告の国保加入者がいる場合は、2万円となります。
自己負担限度額を超えた分の高額療養費支給申請には、医療機関の領収書と印鑑、振込先口座のわかるものが必要です。
入院中の食事療養費
住民税非課税世帯の方は入院中の食事療養費について、軽減を受けることができます。
該当する方はマイナ保険証を利用するか、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしてください。※高額療養費の取扱いを兼ねています。
認定証の交付を希望する方(マイナ保険証を利用せず、紙の認定証が必要な方)は、有効期限が切れても自動的には更新されませんので、引き続き必要な方は再度、交付申請が必要です。
有効期限の年度更新は、例年7月1日より申請受付を開始して、7月下旬から交付しています。交付申請に係る案内文書は送付しませんので、期限に注意して引き続き必要な方は忘れずに申請書を提出してください。
国民健康保険(標準負担額減額、限度額適用、限度額適用・標準負担額減額)認定証交付申請書 (PDF 276.6 KB)
なお、マイナ保険証を利用している方であっても、過去1年間で入院日数が90日を超えるときは、さらに軽減となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
療養費
医師の指示で治療目的のコルセットを作ったときなどは、いったん代金の全額を負担しなくてはなりませんが、後で国保に請求すると、国保で算定した費用の7割分または8割分が支給されます
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/kurashi/hoken/1001825/1002601.html最終確認日: 2026/4/12