山田町奨学金返還支援事業について
市区町村かんたん
奨学金を借りていた方が町内に移住して働く場合、奨学金の返還額の一部(最大24万円/年)を補助します。35歳未満で、4年以上の定住意思がある方が対象です。
制度の詳細
山田町奨学金返還支援事業について
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2025年5月1日
概要
山田町では、町内への居住を促し、雇用の確保及び人材育成を図るため、就学時に奨学金を貸与されている方を対象に、奨学金の返還額を予算の範囲内で補助します。
対象となる方
次の(1)~(9)
すべて
に該当する方。
(1)令和4年3月1日以降に転入し、町内に居住している方(ただし、町内に住民登録をしたまま進学し、卒業もしくは退学後に就職、または起業された方については、在学していたことを証明することにより条件を満たします)
(2)居住を目的とした次のいずれかに該当すること
ア 町内または近隣事業所等に就労中で、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者となっている方
イ 新たに起業し、事業主または役員として開業している方
ウ 農林漁業に就業中の方
(3)大学等を卒業または退学した方
(4)奨学金の貸与を受け、当該奨学金を返還予定または返還中の方
(5)申請年度末日に35歳未満の方
(6)奨学金の返還および市町村民税等を滞納していないこと
(7)国家公務員または地方公務員ではないこと(市町村職員は除く)
(8)4年以上町内に定住する意思がある方
(9)2回目以降の申請にあっては、初回交付後、町内に継続して居住し、かつ、事業所等に就業中の方
(10)次のア及びイに該当しないこと
ア 暴力団員による不当な行為に関する法律に規定する暴力団員
イ 暴力団員に対して資金提供あるいは便宜を提供するなど、暴力団の維持・運営に協力、もしくは関与している
対象とならない方
次の(1)~(6)の
いずれか
に該当する方は交付対象から除くものとします。
(1)転勤が見込まれる方。または、概ね2~5年での定期人事異動が常態となっている事業所等に就業している方
(2)派遣労働者の方
(3)大学等に在学中の方(夜間、定時制、通信制の学校等に在学中の方は除く)
(4)雇用期間の定めがあり、契約更新の可能性がない方。または、雇用期間を終了する日が明確な方
(5)住所地とは異なる居住地から通勤している方
(6)他制度による補助金等を受けている方
補助金額
令和7年4月から令和8年3月までに返還する奨学金の合計額の2分の1(上限24万円・千円未満切り捨て)
申請期限
令和8年3月31日
申請書類
1.対象者認定を受ける
様式第1号_山田町奨学金返還支援補助金交付対象者認定申請書 (PDF 93.5KB)
《ご自身で用意していただくもの》
大学等が発行する卒業または退学を証明する書類
奨学金の内容がわかる書類の写し(奨学金名、貸与額、貸与期間、返還総額、返還期間、返還済額及び返還残額が分かるもの)
事業所等に就業中の方:雇用契約書等就業していることを証明する書類の写し。ただし、雇用期間の定めがある方については、あわせて契約更新の可能性があることを確認できる書類またはその写し
新たに起業した方(役員に就任した方含む):開業届など起業したことを証明する書類の写し
その他町長が必要と認める書類
2.対象者認定後に変更があった場合
様式第4号_山田町奨学金返還支援補助金交付対象者認定変更申請書 (PDF 65KB)
3.補助申請をする
様式第7号_山田町奨学金返還支援補助金交付申請書 (PDF 80.1KB)
《ご自身で用意していただくもの》
交付対象期間の返還額を証明する書類(返還額が記載されている部分の通帳の写しまたは当該期間分の返還額が記載された領収書の写し)
住民票の写し
納税証明書の写し
2回目以降の申請時は、前回通知を受けた当該補助金の交付決定通知書の写し
その他町長が必要と認める書類
4.交付決定後に提出
様式第10号_山田町奨学金返還支援補助金交付請求書 (PDF 51.1KB)
《ご自身で用意していただくもの》
通帳の口座番号と名義の分かる部分の写し
申請窓口
〒028-1342
山田町川向町6番6号 オール内 びはんオール店隣
やまだ移住定住サポートセンター
参考資料
山田町奨学金返還支援補助金要綱(PDF 156KB)
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やまだ移住定住サポートセンター
電話:
0193-77-3777
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.yamada.iwate.jp/docs/5157.html最終確認日: 2026/4/12